○あさぎり町定期予防接種費用償還払いに関する要綱

令和6年4月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき実施する定期の予防接種(以下、「予防接種」という。)を本町と委託契約を締結した医療機関(以下、「委託医療機関」という。)で受けることができない者に対する予防接種に伴う費用について、償還払いにより支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 償還払いの対象となる者は、町内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、対象者が未成年の場合は、対象者の親権を有する者(以下、「保護者」という。)とする。

(1) 疾病又は保護者の里帰り出産等のため、委託医療機関で予防接種を受けることが困難な者

(2) 長期の入院や施設への入所等の理由により、委託医療機関で予防接種を受けることが困難な者

(3) その他町長がやむを得ない事由があると認める者

(予防接種実施依頼書の申請)

第3条 償還払いを受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、予防接種実施依頼書(様式第2号)を接種を希望する医療機関に交付するものとする。

(償還払いの申請)

第4条 申請者は、予防接種費用償還払申請書兼請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 接種した医療機関の領収書の原本(第3条に規定する予防接種と分かるもの)

(2) 予診票(町提出用)の原本

(3) その他償還払いの請求に関し、町長が必要と認める書類

3 第1項の申請は、該当する予防接種の接種日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

4 町長は、第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、予防接種費用償還払交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(償還払いの額)

第5条 償還払いの額は、法第2条第2項に規定するA類疾病については予防接種に要した費用とする。法第2条第3項に規定するB類疾病については予防接種に要した費用から接種日の属する年度に町が定めた自己負担額を差し引いた費用とする。

(取消及び返還)

第6条 町長は、虚偽の申請その他の不正行為等により償還払いを受けた者に対し、当該償還払いした額の返還を命じることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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あさぎり町定期予防接種費用償還払いに関する要綱

令和6年4月1日 告示第40号

(令和6年4月1日施行)