○あさぎり町家庭教育支援事業実施要綱
令和6年4月1日
教委告示第6号
(趣旨)
第1条 この事業は、保護者同士や地域との繋がり感の拡大を通して家庭の教育力の向上を目指すとともに不登校や問題行動等の未然防止や早期発見・早期対応により町内全ての児童生徒の健やかな成長に資するため、あさぎり町内の子育てに悩み等がある家庭や団体、幼稚園・保育園・認定こども園並びに小中学校等にあさぎり町家庭教育支援員(以下「支援員」という。)を派遣し、児童生徒及び保護者の相談等家庭教育の支援を行うあさぎり町家庭教育支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。また、町内の家庭教育支援に賛同する団体等のネットワーク作りにも注力する。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、あさぎり町教育委員会(以下「委員会」という。)とする。
(事業の内容))
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 保護者に対する家庭教育の支援及び相談対応に関すること。
(2) 不登校や問題行動等の相談対応に関すること。
(3) 保護者の家庭教育向上のための学習機会の提供及び情報の提供に関すること。
(4) 保護者同士及び地域と広く繋がることで子育ての悩みを軽減させる機会の提供に関すること。
(5) 幼稚園、保育園、認定こども園、学校、家庭、福祉事務所及び教育事務所等、その他協力可能な各種団体とのネットワークの構築、連携及び調整に関すること。
(6) その他家庭教育支援に関すること。
(委嘱)
第4条 支援員は、教育と福祉に関して専門的な知識及び技術を有するとともに過去に教育や福祉の分野において活動実績を有しているものを、委員会が選考し委嘱する。
(任期)
第5条 支援員の任期は、1年とする。ただし、新年度の支援員が委嘱されるまでの間、前年度の支援員がその任を代行することができる。
2 支援員は、再任を妨げない。
(業務等)
第6条 支援員の活動は、家庭教育支援活動に関して次の業務を行う。
(1) 定期的な幼稚園、保育園、認定こども園、学校訪問による家庭教育支援におけるニーズの把握
(2) 幼稚園、保育園、認定こども園、学校、家庭及び地域における不登校等に係る家庭教育の支援及び相談対応
(3) 幼稚園、保育園、認定こども園、学校、家庭及び地域に対して家庭教育力向上のための情報収集又は情報提供及び講座等の開催
(4) 広報紙、チラシ等による家庭教育に関する情報の発信
(5) 社会教育団体への助言等(親子行事等の実施含む)
(6) 幼稚園、保育園、認定こども園、学校、家庭、福祉事務所、教育事務所等、その他協力可能な関係機関とのネットワークの構築及び連携をとり、適切な相談窓口や専門家等の紹介
(7) 委員会等関係機関への情報提供及び情報共有
(8) その他委員会が必要と認める業務
(謝金)
第7条 支援員には、同等職種との均衡を考慮しながら時間単価1,480円を限度に謝金を支払うことができる。
2 支援員には、あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例(平成15年条例第42号)第14条第1項各号に規定する通勤手当に相当する額及び活動に伴う私用車移動に対し、あさぎり町職員等の旅費に関する条例(平成15年条例第46号)第18条を適用し経費を支払うことができる。
(守秘義務)
第8条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(服務)
第9条 支援員は、所属部署における管理監督職員の指導監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。
2 支援員は、この要綱に定める規定により活動しなければならない。
3 支援員は、その職の信用を傷つけ、又は支援員職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 支援員は、各月の業務内容について、委員会へ報告することとする。
(研修会等)
第10条 委員会は、支援員の資質の向上及び事業の適切な実施を図るため、熊本県教育委員会等が主催する家庭教育支援に関する研修会等へ支援員を派遣する。
2 支援員が前項の研修会等を受ける時間は、活動時間とみなす。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月2日教委告示第15号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。