○あさぎり町DX推進本部設置要綱
令和6年6月27日
訓令第9号
(設置)
第1条 あさぎり町におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)を全庁をあげ推進し、デジタル技術の活用による町民の利便性向上及び庁内の業務効率化を実現するため、あさぎり町DX推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 「あさぎり町地域DX推進計画」(以下「計画」という。)の内容に係る調査及び推進の支援に関すること。
(2) 計画の内容等について変更を生じさせる場合における検討に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、DXの推進に必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 本部長は、推進本部を統括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長の職務を代理する。
4 本部員は、本部長の命を受け、本部の業務に従事する。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、必要に応じ本部長が招集し、その議長となる。
(意見の聴取)
第5条 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を出席させて意見を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第6条 推進本部の機能を補佐し、DXへの取組推進に必要となる実務的な協議を行うため、ワーキンググループを設置することができる。
2 ワーキンググループは、次に掲げる事項について協議するとともに、必要な調査及び検討を行う。
(1) 取組推進に当たって解決すべき具体的な課題の抽出及び分析
(2) 前号の課題解決に向けた施策の検討
(3) 前2号に掲げるもののほか、DX推進に必要となる実務的な事項
3 ワーキンググループは、DXへの取組推進に関係する各課から課長補佐以下の職員をもって充てる。
4 ワーキンググループは、調査及び検討した結果を本部に報告する。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年6月27日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職名 |
本部長 | 町長 |
副本部長 | 副町長、教育長、デジタル政策審議監 |
本部員 | 総務課長、会計課長、企画政策課長、財政課長、税務課長、町民課長、生活福祉課長、高齢福祉課長、健康推進課長、農林振興課長、商工観光課長、建設課長、上下水道課長、教育課長、議会事務局長、農業委員会事務局長 |