○あさぎり町地上デジタルテレビ放送再送信事業の実施に関する要項

令和6年9月11日

告示第57号

(目的)

第1条 この要項は、あさぎり町が地上デジタルテレビ放送の難視聴世帯に対し光ファイバケーブルを用いて地上デジタルテレビ放送を同時再送信する事業(以下「地デジ再送信事業」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地上デジタルテレビ放送 放送法(昭和25年法律第132号)に定める地上基幹放送のテレビ放送であって、放送対象地域に町を含むものをいう。

(2) 難視聴世帯等 地上デジタルテレビ放送の電波の特性に起因し、地理的条件等により、同放送の視聴が困難な家屋を所有する世帯又は法人等をいう。

(3) 引込設備 柱上分岐函と難視聴世帯等に設置された映像用光回線終端装置間の配線設備をいう。

(地デジ再送信事業の実施区域等)

第3条 地デジ再送信事業の実施区域は、あさぎり町が地デジ再送信事業に使用する光ファイバケーブルの敷設区域とする。

2 地上デジタルテレビ放送の同時再送信を受けられる者は、町内に住所又は所在地を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 難視聴世帯等

(2) その他地上デジタルテレビ放送の受信に際し、光ファイバケーブルを用いた地上デジタルテレビ放送の同時再送信が特に必要であると町長が認めた世帯又は法人等

(地デジ再送信事業の運営)

第4条 地デジ再送信事業の運営は、町長が行うものとする。ただし、業務遂行上必要と認めるときは、町長が指定するものに運営の一部又は全部を委託することができる。

(申請)

第5条 地上デジタルテレビ放送の同時再送信を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あさぎり町地上デジタル対策申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、地上デジタルテレビ放送の同時再送信を許可するときは、あさぎり町地上デジタル対策決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の許可をしたときは、申請者が地上デジタルテレビ放送の同時再送信を受けるために必要な措置を行うこととする。

(映像用光回線終端装置)

第6条 映像用光回線終端装置の購入に要する経費は、地上デジタルテレビ放送の同時再送信を受ける者(以下「受信者」という。)の負担とする。ただし、次の各号に該当する場合は一部の負担とする。

(1) 受信者が、同一の世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者であるとき。

(2) 映像用光回線終端装置の価格の変更等の事由により、全部の負担とすることが、他の受信者との公平性を確保する観点から不適当と認められるとき。

(同時再送信の許可の制限)

第7条 町長は、次の各号に該当する場合は、申請者に対する地上デジタルテレビ放送の同時再送信を許可しないことができる。

(1) 地デジ再送信事業に使用する設備に能力上の余裕がないとき。

(2) 引込設備を設置するために必要な光ファイバ網の新設、改造又は修理が困難であるとき。

(3) 地デジ再送信事業の運営に支障があると認められるとき。

(同時再送信の停止及び許可の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地上デジタルテレビ放送の同時再送信を停止し、又は同時再送信の許可を取り消すことができる。

(1) 受信者がこの要項の規定に違反したとき。

(2) 公益の確保のため、特に必要があるとき。

(3) 受信者が設備を故意に破損したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、受信者が事業遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

2 前項の規定により受信者に損害が生じることがあっても、町はその責任を負わない。

(設備の保全)

第9条 受信者は、引込設備及び映像用光回線終端装置に異常を発見したときは、直ちに町長に届けなければならない。

2 町長は、地デジ再送信事業に使用される設備に障害が生じたときは、受信者が再び地上デジタルテレビ放送の同時再送信を受けられるよう、必要な措置を講じなければならない。

(受信の中止)

第10条 受信者は、地上デジタルテレビ放送の同時再送信の受信を終了しようとするときは、あさぎり町地上デジタル対策利用中止申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(同時再送信に係る受信者の負担)

第11条 地上デジタルテレビ放送の同時再送信に係る受信者の負担は、原則として無料とする。ただし、第6条に掲げる負担は除く。

2 日本放送協会の放送の受信料は、加入者の負担とする。

(免責事項)

第12条 災害その他町の責任に帰することができない事由による地上デジタルテレビ放送の同時再送信の停止に対しては、受信者に損害が生じても町はその責を負わない。

(補足)

第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 あさぎり町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第30号。以下「条例」という。)に基づき地上デジタルテレビ放送の再送信を受けている者は、第5条第2項の規定に基づく許可を受けて地上デジタルテレビ放送の同時再送信を受けている者とみなす。

3 あさぎり町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成22年規則第1号)第4条の規定に基づきあさぎり光ネットワーク地上デジタル対策申請書を提出した者は、第5条第1項に規定するあさぎり町地上デジタル対策申請書を提出したものとみなし、第6条の規定に基づく映像用光回線終端装置の負担を要しない。

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あさぎり町地上デジタルテレビ放送再送信事業の実施に関する要項

令和6年9月11日 告示第57号

(令和6年9月11日施行)