○あさぎり町屋外音声放送の実施に関する要項
令和6年9月11日
告示第58号
(目的)
第1条 この要項は、あさぎり町が町民に行政、防災等に関する情報を提供することを目的として、屋外拡声装置による音声放送(以下「屋外音声放送」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 放送設備(放送局、屋外拡声装置及び屋外拡声装置に付随する機械(放送局から屋外拡声装置までの伝送設備を除く。)をいう。)の管理及び屋外音声放送の実施は町長が行う。ただし、事業遂行上必要と認めるときは町長が指定する者に管理運営の一部を委託することができる。
2 町長は、放送設備の管理業務に必要な放送管理責任者(以下「管理責任者」という。)を任命し、放送設備の管理業務を統括させる。
(放送局)
第3条 放送局の位置はあさぎり町免田東1199番地(あさぎり町役場内)及び多良木町大字多良木3146番地1(上球磨消防署内)とする。
(放送事項)
第4条 放送事項は、次に掲げるものとする。
(1) 地震、火災、台風等の予・警報その他非常事態において被害を軽減させるために役立つ事項
(2) 町政における公示事項及び広報事項
(3) 依頼に基づく広報事項であって町長が認めるもの
(4) その他町長が認める事項
(放送時間)
第5条 放送時間は、次の各号のとおりとする。
(1) 緊急放送(前条第1号に定める事項を放送事項とする屋外音声放送をいう。) 地震、台風その他緊急を要する事態が発生したとき、又は発生が予測されるとき。
(2) 一般放送(緊急放送以外の屋外音声放送をいう。) 別に定める。
(実施手順)
第6条 放送の実施手順は、次に定めるところによる。
(3) 前2号に規定する放送依頼があった場合、管理責任者は依頼の内容を検討し、放送の可否を決定するものとする。否決したときは、その旨を依頼者に通知するものとする。
(依頼に基づく放送)
第7条 前条第2号に規定する放送依頼に基づく放送を実施する場合、放送内容の責任は依頼者が負うものとする。
(放送の制限)
第8条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、放送を制限することができる。
2 町は、前項の場合及び天災、事変その他町の責めに帰することのできない事由により依頼された放送を実施しなかった場合において生じた損害については賠償しない。
(放送方法)
第9条 放送方法は、次に掲げるものとする。
(1) 一斉放送、一斉緊急放送
(2) グループ放送
(3) 個別放送
(補足)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施工期日)
1 この要項は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 あさぎり町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成22年規則第1号。以下「規則」という。)第12条第1号の規定に基づき提出された行政告知放送依頼書は第6条第1号に規定する屋外音声放送依頼書と、同規則第12条第3号の規定に基づき提出された行政告知放送依頼書は第6条第2号に規定する屋外音声放送依頼書とみなす。