○あさぎり町エアロバイク利用事業実施要綱

令和6年9月11日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、運動及びスポーツの普及を目的としたあさぎり町エアロバイク利用事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 事業の利用時間帯は別に定める健幸運動教室の自主活動時間とする。休館日は、土日及び12月29日から翌年1月3日までとする。

(利用者)

第3条 事業を利用できる者は、次の各号いずれにも該当する者とする。

(1) あさぎり町に住所を有する年度末年齢20歳以上の者

(2) あさぎり健幸プログラム(デジタル健幸ポイント事業)に登録している者

(3) 健幸運動教室の参加者以外の者

(利用料及び利用回数)

第4条 事業の利用者は、1か月につき1,000円の利用料を負担しなければならない。この場合において、当該月の利用回数に制限はない。

(事業の付与ポイント数)

第5条 事業を利用した者に対し付与するポイント数は、1週につき5デジタルポイントとする。

(行為の制限)

第6条 事業を利用する場合には、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 営利を目的とする行為

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為

(3) 前各号に掲げるもののほか管理上支障のある行為

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者は、エアロバイク利用事業申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。ただし、健幸運動教室公式LINE公式アカウントにより、当該申請書と同様の内容を入力できる者は、この限りでない。

(利用の中止等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止又は中止を命じることができる。

(1) 利用者がこの要綱の規定又はこれに基づく指示に従わないとき。

(2) 利用者の体調不良等により健康状態が悪化したとき。

(3) 災害に伴う避難指示等が発令されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めるとき。

(施設管理等)

第9条 この要綱による事業における施設の管理責任は、町長が負うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が施設や備品を故意又は重大な過失によって毀損又は亡失したときは、当該利用者がその責を負うものとし、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第4条のうち利用料の負担については、令和6年11月1日から施行する。

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あさぎり町エアロバイク利用事業実施要綱

令和6年9月11日 告示第63号

(令和6年11月1日施行)