○あさぎり町遺留金品取扱要綱
令和6年10月1日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、身寄りがない者が死亡し、相続人又は扶養義務者がいることが確認されないなど、やむを得ない事情により、町が故人の遺留金品の引渡しを受ける場合に、その取扱いについて定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本要綱における遺留金品とは、故人の遺留金、有価証券及び物品をいう。
(遺留金品の保管)
第4条 金銭は、受領後速やかに遺留金品管理台帳(様式第3号)(以下「管理台帳」という。)に記録の上、歳入歳出外現金として入金する。ただし、入金するまでの間については、金庫にて一時的に保管する。
2 有価証券は、受領後速やかに管理台帳に記録の上、金庫にて確実に保管する。この場合において、定期預金証書、預金通帳及び印鑑については、有価証券に準じて取り扱うものとする。
3 物品は、原則として相続人への引渡しが完了するまでの間は散逸しないよう取りまとめて保管する。ただし、保管することで毀損のおそれがある場合、保管に不相当の費用が見込まれる場合又は金銭的価値がないと見込まれる場合には、管理台帳にその旨を記録、決裁の上、廃棄することができる。
(遺留金品の充当)
第5条 死亡した者の葬祭を行う扶養義務者等が明らかでない場合には、当該遺留金を葬祭の実施に必要な費用にあてることができる。
(相続人の調査)
第6条 死亡した者の相続人等が明らかでない場合は、速やかに戸籍謄本の照会、関係者への聞き取り等により、相続人等の存否について調査を行うものとする。
(相続人への通知)
第7条 前条の調査又はその他の事情により相続人の所在が判明したときは、当該相続人に対して、文書により遺留金品の保管その他必要な事項を通知するものとする。
(遺留金品の引渡し)
第8条 相続人が判明した場合は、その者に対し、保管した遺留金品を引渡し、遺留金品受領書(様式第4号)を徴取する。
(1) 遺留金品の残余価値の総額がおおむね相続財産清算人選任申立に係る費用(以下「申立費用」という。)の額以上の場合は、家庭裁判所に対して相続財産清算人選任申立を行い、選任された相続財産清算人に引渡すものとする。
(2) 遺留金品の残余価値の総額がおおむね申立費用の額未満の場合は、必要に応じて家庭裁判所と協議する。
(相続人が受取拒否した場合)
第10条 相続人が遺留金品の受取を拒否した場合は、弁済供託制度の利用を検討する。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。