○あさぎり町学校給食費補助金交付要綱
令和6年4月1日
教委告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て世代が抱えている経済的負担を軽減し、少子化対策・子育て支援及び学校教育の推進を図ることを目的として、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき学校給食を受ける児童又は生徒の保護者が負担する学校給食費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童生徒)
第2条 補助金の対象となる児童又は生徒(以下「対象児童生徒」という。)は、次の各号に該当するものとする。
(1) 保護者又は対象児童生徒が町内に住所を有し、特別支援学校小・中学部及び義務教育学校(以下「町外小中学校等」という。)に在籍するもの
(2) 町立の小学校及び中学校(以下「町内小中学校等」という。)に在籍し、アレルギー疾患等により給食ではなく自前の弁当による昼食を喫食しているもの
(3) 生活保護、準要保護及びその他の公的扶助の制度等により、学校給食費の補助又は援助を受けていない又は、受けている場合はその補助額及び所属する学校の給食費基準額と、実際の負担額(納付額)を証する書類を提出できるもの
(4) その他特に町長が必要と認めた者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 対象児童生徒の保護者であって現に扶養しているもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めた者
(補助金の額)
第4条 補助金の基準額等は、表1及び表2のとおりとする。
表1
町外小中学校等在籍者
区分 | 補助基準額(1食あたり) | 補助上限年額(1人あたり) | 補助金額算定式 |
小学部等児童 | 270.82円 | 49,830円 | 給食喫食数×補助基準額≦補助上限年額 |
中学部等生徒 | 325.22円 | 59,840円 | |
※補助額は、在籍する学校の給食費負担額の総額を超えないものとする。 |
表2
町内小中学校等在籍者
区分 | 補助基準額(1食あたり) | 補助上限年額(1人あたり) | 補助金額算定式 |
小学校児童 | 270.82円 | 49,830円 | 給食喫食数×補助基準額≦補助上限年額 |
中学校生徒 | 325.22円 | 59,840円 |
2 補助金の額は、次条の申請がなされた日の属する年度の4月から3月までに支払われた学校給食費のうち、表1又は表2の規定により算出された額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の規定に基づき町長に補助金の交付申請をしなければならない。
(2) 申請者は、教育委員会の求めに応じ、交付の要件を満たすことを証する書類等を提出しなければならない。
(3) 補助金の交付申請の期間は、毎年2月1日から2月末日までの開庁日とする。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(補助金交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、3月5日(5日が閉庁日の場合は直近の開庁日)を交付資格の判定日として申請内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
3 町長は、前項の決定通知をした後、申請者の請求に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認めたときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、町長は、既に交付された補助金について、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた者は、定められた期限までに当該補助金額を返還しなければならない。
(実績報告)
第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、町長に対し学校給食費を納付したことを示す書類により実績報告をしなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年10月1日教委告示第17号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年11月26日教委告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。