○あさぎり町民生委員児童委員協議会補助金交付要綱

令和6年11月5日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民生委員児童委員を構成員とし、地域福祉を推進するあさぎり町民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)の運営及び事業経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この補助金は、協議会へ交付するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 協議会が民生委員及び児童委員の活動に対して支給する経費

(2) 協議会が事業計画に基づき行う事業に要する経費

(3) 協議会が実施する研修、研究会等に要する経費

(4) その他協議会の目的を達成するために町長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の上限額は、当該年度の予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あさぎり町民生委員児童委員協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、あさぎり町民生委員児童委員協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第7条 補助の決定を受けたその申請事項に変更が生じた場合は、事業変更計画書を添えて、あさぎり町民生委員児童委員協議会補助金内容等変更申請書(様式第3号)を提出し承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の場合において、当該変更申請書に係る変更の内容等が適正であると認めたときは、あさぎり町民生委員児童委員協議会補助金内容等変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、補助金の交付決定額の変更を必要とするときは、あさぎり町民生委員児童委員協議会補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金交付申請の取下げをすることのできる期間は、前2条の規定による交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過する日までとする。

(状況報告)

第9条 町長が報告を求めたときは、補助事業者は、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。

(実績報告書の提出)

第10条 実績報告書は、あさぎり町民生委員児童委員協議会補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から1カ月以内とし、提出できないやむを得ない理由がある場合は、その理由を付して遅くとも事業開始年度の出納整理期間が終了する日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 補助金の額の確定通知は、あさぎり町民生委員児童委員協議会補助金交付確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第12条 請求書は、あさぎり町民生委員児童委員協議会補助金交付請求書(様式第8号その1)によるものとする。

2 補助金の交付を概算払により受けようとするときは、あさぎり町民生委員児童委員協議会補助金概算払請求書(様式第8号その2)によるものとし、支出予定額の内訳が確認できる書類を添付しなければならない。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(4) その他町長が不当と認めるとき。

(帳簿等の保管期間)

第14条 補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出に係る証拠書類を保管すべき期間は、年度経過後5年とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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あさぎり町民生委員児童委員協議会補助金交付要綱

令和6年11月5日 告示第72号

(令和7年4月1日施行)