○あさぎり町地方就職支援金交付要綱
令和6年8月8日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)及び熊本県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領(以下、「県実施要領」という。)に定めるもののほか、あさぎり町地方就職支援金(以下「就職支援金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(交付対象事業費)
第2条 交付対象事業費は、就職活動に伴う交通費とする。ただし、内定企業等から当該交通費の支給を受ける場合、実費と内定企業からの支給額との差額を交付対象事業費とする。
(交付限度額)
第3条 就職支援金の交付限度額は、6万円とする。
(交付回数)
第4条 1人1回を限度とする。
(交付対象者要件)
第5条 申請時において、次に掲げる各号の要件を満たす申請者を対象とする。
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みである。
(イ) 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 県内に所在する企業に就職することが内定している。
(イ) 卒業後に上記内定企業に就職し、あさぎり町に移住する意思を有している。
ウ その他の要件
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者ではないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別移住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他、県又はあさぎり町が就職支援支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
ア 就業先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が県内に所在すること。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人ではないこと。
(エ) 官公庁等(第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人ではないこと。
イ 就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(イ) 勤務地が県内に限定される社員としての採用であること。
(支援金の交付)
第8条 交付決定を行った申請者に対しては、交付決定から3か月以内に就職支援金の交付を行う。
(交付決定通知書の再交付)
第9条 申請者が就職支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、就職支援金交付決定通知書再交付願(様式第4号。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。
(報告及び調査)
第11条 町長は、交付対象事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、交付対象事業に関する報告及び調査を求めることができる。
(返還請求)
第12条 町長は、就職支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、就職支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして知事及び町長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
イ 申請日から1年以内に就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
ウ 申請日から1年以内にあさぎり町に転入しなかった場合
エ 就業日から1年以内に就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3箇月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
オ 転入日から3年未満にあさぎり町以外の市区町村に転出した場合
(2) 半額の返還
転入日から3年以上5年以内にあさぎり町以外の市区町村に転出した場合
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、就職支援金の交付に必要な事項は、知事と町長が協議して定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。