○あさぎり町商工会補助金交付要綱
令和7年1月22日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、商工会法(昭和35年法律第89号。以下「法」という。)の定めるところにより設立されたあさぎり町商工会(以下「商工会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、あさぎり町補助金交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象期間)
第2条 補助金の交付対象となる期間は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、法第11条に定める事業とする。
2 前項に定めるもののうち、町長が必要と認めた場合は、交付決定前に着手又は完了している事業も補助金の交付対象とすることができる。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象となる経費は前条に規定する事業に要する経費とし、補助金の額は予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、あさぎり町商工会補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付申請の取下げ)
第7条 商工会は、交付申請の取下げを行う場合には、あさぎり町商工会補助金交付申請取下げ書(様式第3号。以下「申請取下げ書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、商工会が既に交付決定の通知を受けている場合は、通知を受けた日から起算して2週間以内に町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 商工会は、事業の完了した日から1月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、あさぎり町商工会補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が適当と認める場合にあっては、この限りでない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、商工会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、確定した額を超える補助金が既に交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 町長は、前2項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、商工会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他の不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 年度内に事業が完了されなかったとき。
(4) 第7条の規程による申請取下げ書を受理したとき。
(5) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。