○社会福祉法人あさぎり町社会福祉協議会補助金交付要綱

令和7年1月22日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人あさぎり町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)の運営事業に対し、予算の範囲内において社会福祉法人あさぎり町社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、別表に掲げるものとする。また、別表に掲げるもののほか、地域福祉の推進のために町長が必要と認めるものとする。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、町長の定める期日までに、社会福祉法人あさぎり町社会福祉協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 補助金請求計画書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及びその額を決定し、社会福祉法人あさぎり町社会福祉協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により協議会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 協議会は、前条の規定による通知を受けたときは、社会福祉法人あさぎり町社会福祉協議会補助金交付請求書(様式第3号)(以下「請求書」という。)を四半期ごとに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(事業の変更)

第8条 第5条の規定による交付の決定を受けた協議会は、第4条に規定する申請の内容を変更しようとするときは、社会福祉法人あさぎり町社会福祉協議会補助金変更承認申請書(様式第4号)を速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、承認又は不承認を決定し、社会福祉法人あさぎり町社会福祉協議会補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、協議会に通知するものとする。

3 第1項の申請書に添付する書類は、第4条を準用するものとする。

(実績報告)

第9条 協議会は、補助金の交付決定に係る会計年度終了後、速やかに社会福祉法人あさぎり町社会福祉協議会補助金事業実績報告書(様式第6号)(以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の報告書を受理したときは、関係書類を審査し、適当と認める場合は、補助金の額を確定し、社会福祉法人あさぎり町社会福祉協議会補助金交付確定通知書(様式第7号)により協議会に通知し、補助金の返還が生じるときは、社会福祉法人あさぎり町社会福祉協議会補助金返還通知書(様式第8号)により通知する。

(帳簿等の保管期間)

第11条 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出に係る証拠書類について、協議会が保管すべき期間は、5年とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

補助対象経費

人件費

※ただし、委託事業等特定の事業に係る職員の人件費を除く。

職員給料(諸手当含む)

職員賞与

非常勤職員給与

法定福利費

退職共済

事業費

報酬

車輌費

燃料費

修繕費

保険料

租税公課

保健衛生費

事務費

福利厚生費

旅費交通費

研修研究費

消耗器具備品費

印刷製本費

水道光熱費

通信運搬費

会議費

広報費

保守料

手数料

保険料

賃借料

諸会費

負担金

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社会福祉法人あさぎり町社会福祉協議会補助金交付要綱

令和7年1月22日 告示第7号

(令和7年4月1日施行)