○あさぎり町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱

令和7年1月31日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、すべてのこどもが安心して過ごせる社会の実現に向け、保育所等における性被害防止対策にかかる設備等支援を行うことで、性被害防止のための対策とするため、予算の範囲内であさぎり町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号。)、令和6年度(令和5年度からの繰越分)保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱(令和6年9月9日付けこ成総第88号・こ支総第86号こども家庭庁長官通知。以下「国要綱」という。)によるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 国要綱に基づく保育所、認定こども園、放課後児童健全育成事業所等で事業を実施する町が認めた者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は、施設ごとに国要綱に定める基準額と対象経費の実支出予定額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、選定された額に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)は、町長が定める日までに保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により提出された交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付額を決定し、その旨を申請者に対し、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の交付決定を受けた申請者は、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは速やかに補助金を交付するものとする。

(事業の変更)

第8条 第5条の規定による交付決定を受けた申請者は、第3条に規定する申請の内容を変更しようとするときは、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)を速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、承認又は不承認を決定し、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、事業者へ通知するものとする。

3 第1項の申請書に添付する資料は、第4条を準用するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた事業者は、補助事業が完了した時は、速やかに保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 町長は前条の規定により事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 町長は、前項により交付額が確定したのち、すでにその額を超える補助金が交付され返還が生じるときは、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金返還通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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あさぎり町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱

令和7年1月31日 告示第8号

(令和7年1月31日施行)