○あさぎり町生ごみ処理容器等設置事業補助金交付要綱
令和7年2月3日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あさぎり町内の各家庭から排出される生ごみの減量化、堆肥としての資源化を図るとともに、美しい生活環境の保全と公衆衛生思想の向上に資するため、町内に居住する家庭の生ごみ処理容器等の購入に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 対象とする事業は、生ごみ処理容器等を購入し、前条の目的のために設置者が行う事業とする。
(補助の対象者)
第3条 補助金は、次の各号に掲げる要件を満たし、町の廃棄物行政に協力して生ごみ処理容器等を購入する者(法人その他の団体は除く。)に対し、交付するものとする。
(1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている者
(2) 本人及び世帯員に町税及び公共料金等の滞納がない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
(1) 生ごみ処理容器1個につき購入価格の2分の1とし、3,000円を限度とする。ただし、1世帯につき2個を限度とする。
(2) 生ごみ処理機1台につき購入価格の2分の1とし、30,000円を限度とする。ただし、1世帯当たり1台を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あさぎり町生ごみ処理容器等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに口座振込により補助金の交付を行うものとする。
(交付の取消し等)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の取消し又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(町の責務)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて生ごみ処理容器等の設置状況等について調査することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。