○あさぎり町地域公共交通燃料価格高騰対策事業者支援金交付要綱
令和7年3月18日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、燃料価格や物価高騰の影響を受けながらも、住民生活や経済活動を支えている地域公共交通事業者の将来にわたる安定的な運行及び町民等の移動手段を確保するため、本町の地域公共交通事業者に対し、予算の範囲内においてあさぎり町地域公共交通燃料価格高騰対策事業者支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道事業者 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業を行う者をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、令和6年4月1日時点(以下「基準日」という。)において、次の要件を満たす者であって、今後も事業を継続する意思がある者とする。
(1) 町内に駅を持つ鉄道事業者
(支援金の額)
第4条 交付対象者に対する支援金の額は、別表のとおりとする。
2 算定の基礎とする路線数は、基準日において保有するものに限る。
(1) 事業の許可を示す事業許可証等の写し
(2) 基準日において運行路線数が確認できるもの
(3) その他町長が必要と認める書類
2 支援金の交付申請は、同一申請者について同一年度1回限りとする。
3 申請期限は、令和7年3月28日までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、当該申請期限を延長することができる。
(支援金の交付決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、第6条の規定により支援金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けたことが判明したときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した支援金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた支援金に係る規定については、同日後もなおその効力を有する。
別表(第4条関係)
交付対象者 | 支援金の額 |
鉄道事業者 | 116万4,000円を上限とする |