○あさぎり町敬老会等事業費助成金交付要綱
令和7年3月25日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会に貢献された高齢者に、敬老の意を表すために敬老会等を実施する行政区等に対し、あさぎり町敬老会等事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付し、福祉増進に寄与することを目的とする。
(助成金の対象者)
第2条 助成金の対象となる高齢者(以下「敬老会等対象者」という。)は、本町に住所を有し、当該年度末時点で75歳以上の者で、8月1日現在で住民基本台帳に記載のある者を対象とする。
2 行政区等が敬老会等を実施した場合、その実施に要した費用の一部を助成する。
3 助成は、1行政区等当たり当該年度1回とする。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 敬老会開催に係る経費
(2) 敬老記念品配布に要する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が敬老に関する取り組みに関し必要と認める経費
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、敬老会等対象者1人当たり1,500円とし、これに敬老会等対象者の人数を乗じて得た額を限度とする。
(助成金交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする行政区等の代表者は、あさぎり町敬老会等事業費助成金交付申請書兼(概算払)請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 行政区等の代表者は、事業が完了したときは、その日から起算して30日以内にあさぎり町敬老会等事業費助成金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) あさぎり町敬老会等事業費助成金収支精算書(様式第4号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、行政区等の代表者に交付すべき額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。