○あさぎり町敬老会等事業費助成金交付要綱

令和7年3月25日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会に貢献された高齢者に、敬老の意を表すために敬老会等を実施する行政区等に対し、あさぎり町敬老会等事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付し、福祉増進に寄与することを目的とする。

(助成金の対象者)

第2条 助成金の対象となる高齢者(以下「敬老会等対象者」という。)は、本町に住所を有し、当該年度末時点で75歳以上の者で、8月1日現在で住民基本台帳に記載のある者を対象とする。

2 行政区等が敬老会等を実施した場合、その実施に要した費用の一部を助成する。

3 助成は、1行政区等当たり当該年度1回とする。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 敬老会開催に係る経費

(2) 敬老記念品配布に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が敬老に関する取り組みに関し必要と認める経費

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、敬老会等対象者1人当たり1,500円とし、これに敬老会等対象者の人数を乗じて得た額を限度とする。

2 前項の規定により算出される助成金の額が助成対象経費の額を超える場合は、前項の規定にかかわらず、助成対象経費の額をもって助成金の額とする。

(助成金交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする行政区等の代表者は、あさぎり町敬老会等事業費助成金交付申請書兼(概算払)請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成金交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けた場合は、内容を審査し交付すべきと認めたときは、助成金の交付を決定した後に、あさぎり町敬老会等事業費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 行政区等の代表者は、事業が完了したときは、その日から起算して30日以内にあさぎり町敬老会等事業費助成金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) あさぎり町敬老会等事業費助成金収支精算書(様式第4号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成金の確定)

第8条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、その審査結果に基づき交付すべき助成金額を確定し、あさぎり町敬老会等事業費助成金額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 町長は、行政区等の代表者に交付すべき額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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あさぎり町敬老会等事業費助成金交付要綱

令和7年3月25日 告示第23号

(令和7年4月1日施行)