○あさぎり町介護人材育成支援事業助成金交付要綱
令和7年3月26日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護職員の技術や能力の向上を促進することにより、介護職員の確保及び定着率の向上並びに介護サービスの質的向上を図るため、町内で介護サービスを提供する事業所を運営する法人に対する助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護サービス 介護保険法(平成9年法律第123号)第40条及び第52条に規定する保険給付の支給対象となるサービスをいう。
(2) 対象事業所 町内で介護サービスを提供する事業所をいう。
(3) 研修等 別表に掲げるものをいう。
(助成の対象法人)
第3条 この要綱による助成金の交付の対象となる法人(以下「対象法人」という。)は、町内で対象事業所を運営する法人であって、当該対象法人が雇用している介護職員に係る研修等の経費を負担したものとする。ただし、対象法人の役員等が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の対象としない。
(1) 助成金の交付に係る計画の承認の申請を行った日前5年以内に介護サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたことがあること。
(2) 町税の滞納があること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が助成金の交付の対象として適当でないと認める事項に該当すること。
(助成対象経費)
第4条 この要綱による助成金の交付の対象とする経費は、別表に掲げる試験及び研修に係る手数料とし、対象法人が申請を行った年度内に負担したものとする。
2 前項の規定にかかわらず、他の補助制度等に係る補助金等の支給を受けている場合は、対象経費から他の補助制度等による支給額を差し引いた額とする。
(助成の制限等)
第6条 助成に係る回数は、別表のとおりとする。
(助成金の申請)
第7条 助成金の申請を行う対象法人は、法人が運営する対象事業所ごとに介護人材育成支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 研修等を受講し、又は受験する職員に係る申請をする日の属する月の勤務表又は雇用証明書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第9条 助成金の申請を行った対象法人が、計画の変更により交付を取り下げる場合には、介護人材育成支援事業助成金交付取下届出書(様式第4号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 助成事業者は、事業計画に基づいた研修等が完了したときは、介護人材育成支援事業助成金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 助成を受けた研修等において当該年度内に修了し、又は合格した研修等に係る修了証明書又は合格通知書の写し(修了証明書又は合格通知書の交付が遅れる場合は、研修機関又は試験実施機関からの証明書の写し)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成金の交付請求)
第12条 助成事業者は、助成金の請求をしようとするときは、介護人材育成支援事業助成金交付請求書(様式第7号)により請求しなければならない。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付の決定又は助成金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が助成金を交付することが適当でないと認めたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
研修及び試験の項目 | 助成回数制限 | 助成限度額 |
介護支援専門員実務研修受講試験 | 一人につき3回 | 10,000円 |
介護支援専門員実務研修 (合格者研修) | 一人につき1回 | 59,000円 |
介護支援専門員更新研修 | 一人につき1回 | 47,000円 |
主任介護支援専門員研修 | 一人につき1回 | 38,000円 |
主任介護支援専門員更新研修 | 一人につき1回 | 32,000円 |