○あさぎり町産婦健康診査事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後2週間、産後1か月など出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「産婦健診」という。)を実施することにより、母子の健康状態の把握及び産後うつの予防並びに新生児への虐待防止を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、あさぎり町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の実施に当たって必要な業務については、町長は、産婦健診を行う医療機関等(以下「実施医療機関」という。)に委託して行うことができる。
(事業の対象者)
第3条 産婦健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令和7年4月1日以降に出産し、産婦健診の受診日において、町内に住所を有する産婦
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める産婦
(受診票の交付等)
第4条 町長は、妊娠の届出のあった妊婦及び転入の届出のあった妊産婦に対して、産婦健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。ただし、他市町村で既に産婦健診を受診しているときは、受診票は交付しない。
(産婦健診の実施方法等)
第5条 産婦健診の実施方法等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 産婦健診の内容は、母体の身体的機能の回復、授乳状況の把握、エジンバラ産後うつ質問票による精神状態の把握、新生児の育児状況の確認等とする。
(2) 産婦健診は、出産の日から8週間以内の期間に受診するものとする。
(3) 産婦健診の回数は、1回の出産につき2回を上限とする。
(4) 産婦健診の方法は、産婦が提出した受診票に基づき医師又は助産師が産婦健診を行い、健診後に町へ提出するものとする。ただし、産後の回復不良、産後うつ疑い、育児不安等により、産後ケアや支援が必要であると認められた場合は、速やかに町へ連絡するものとする。
(事業の実施方法)
第6条 対象者は、産婦健診を受ける場合は、町とあさぎり町産婦健康診査業務委託契約(以下「契約」という。)を締結した実施医療機関に受診票を提出し、受診するものとする。
(委託料)
第7条 委託料の額は、実施医療機関の産婦健診に要した経費とする。
2 委託料は、検査1回につき5,000円を上限とする。
(費用の請求及び支払)
第8条 実施医療機関は、産婦健診の実施に係る費用を請求しようとするときは、産婦健康診査支払請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)に受診票を添えて、診療月の翌月10日までに町に請求するものとする。
2 町は、実施医療機関から請求書が提出されたときは、請求書の内容を審査の上、請求を受けた月の翌月末日までに、実施医療機関に委託料を支払うものとする。
(個人負担金)
第9条 産婦の個人負担金は、産婦健診の委託料の上限額を超えた額については、実施医療機関が対象者から徴収するものとする。
(実施医療機関以外で産婦健診を受診した場合の助成金)
第10条 実施医療機関以外の医療機関等において、自己負担により産婦健診を受けた者に対し、その費用の全部又は一部を償還払いにより助成するものとする。ただし、当該健診に係る助成回数は、1回の出産につき2回を上限とする。
2 前項の規定により助成する額は、健診1回につき5,000円とする。ただし、自己負担した健診の費用が5,000円に満たない場合は、当該自己負担額を助成額とする。
(1) 受診票
(2) 助成対象検査の費用及び検査日が分かる領収書又は医療機関証明書の写し
(3) 母子健康手帳の写し
(4) 振込希望先金融機関の通帳等の写し
(5) その他、町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第12条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたことが認められるときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(個人情報等の取扱い)
第13条 実施医療機関は、個人情報等の適正な取り扱い、それに伴う関連法規、法令等を遵守し、検査対象者の個人情報の保護に万全を期するものとする。また、契約期間満了後においても同様とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。