○あさぎり町1か月児健康診査事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき、乳児に対する1か月児健康診査(以下「1か月児健診」という。)を実施することにより、乳児の疾病の早期発見、早期治療、健康保持及び増進を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 1か月児健診の実施主体は、あさぎり町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の実施に当たって必要な業務については、1か月児健診を実施する医療機関等(以下「実施医療機関」という。)に委託して行うことができる。

(事業の対象者)

第3条 1か月児健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 令和7年4月1日以降に出生した児において、1か月児健診の受診日に町内に住所を有する者で、原則として出生後27日を超え生後6週に達しない乳児

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める乳児

(受診票の交付等)

第4条 町長は、母子保健法第15条の規定による妊娠の届出があったとき、又は出生届出を受理したときは、妊婦又は養育者に対し1か月児健康診査受診票(様式第1号の1。以下「受診票」という。)及び1か月児健康診査問診票(様式第1号の2。以下「問診票」という。)を交付する。ただし、本町以外で妊娠及び出生の届出をした妊産婦や対象者が転入したときは、転入日における受診状況等により交付する。

(1か月児健診の受診方法及び実施方法等)

第5条 1か月児健診を受けようとする養育者は、町とあさぎり町1か月児健康診査事業業務委託契約(以下「契約」という。)を締結した実施医療機関において受診するものとする。また、受診の際、必要事項を記入した受診票を実施医療機関に提出するものとする。

2 1か月児健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常等検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与

(6) その他育児上問題となる事項(生活習慣、養育環境等)

3 実施医療機関は、1か月児健診を実施したときは、母子健康手帳及び受診票の担当医師記入欄に健診結果を記入するとともに、必要に応じ、養育者に育児に関する助言を行うものとする。

4 実施医療機関は、1か月児健診の結果等で継続支援の必要がある乳児及び養育者については、速やかに町へ連絡するものとする。

(委託料)

第6条 委託料の額は、実施医療機関の1か月児健診に要した経費とする。

2 委託料は、受診者1人につき3,000円を上限とする。

(費用の請求及び支払)

第7条 実施医療機関は、1か月児健診の実施に係る費用を請求しようとするときは、1か月児健康診査支払請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)に受診票を添えて、診療月の翌月10日までに町に請求するものとする。

2 町は、実施医療機関から請求書が提出されたときは、請求書の内容を審査の上、請求を受けた月の翌月末日までに、実施医療機関に委託料を支払うものとする。

(個人負担金)

第8条 1か月児健診の個人負担金は、委託料が助成限度額を超えた額については、実施医療機関が養育者から徴収するものとする。

(実施医療機関以外で1か月児健診を受診した場合の助成)

第9条 実施医療機関以外の医療機関等において、自己負担により1か月児健診を受けた者に対し、その費用の全部又は一部を償還払いにより助成するものとする。

2 前項の規定により助成する額は、受診対象者1人につき1回3,000円を上限とする。ただし、自己負担した健診の費用が3,000円に満たない場合は、当該自己負担額を助成額とする。

(助成金の申請)

第10条 前条の規定による助成を希望する者(以下「申請者」という。)は、1か月児健診を受診した日から起算して1年以内に、あさぎり町1か月児健康診査費助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 助成対象検査の費用及び検査日が分かる領収書又は医療機関証明書の写し

(2) 母子健康手帳

(3) 振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードの写し

(4) その他、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、交付の可否についてあさぎり町1か月児健康診査費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたことが認められるときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(個人情報等の取扱い)

第12条 実施医療機関は、個人情報等の適正な取り扱い、それに伴う関連法規、法令等を遵守し、検査対象者の個人情報の保護に万全を期するものとする。また、契約期間満了後においても同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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あさぎり町1か月児健康診査事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第32号

(令和7年4月1日施行)