○あさぎり町妊婦の出産時交通費及び宿泊費助成金交付要綱

令和7年3月31日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して、当該分娩取扱施設までの移動に係る交通費及び出産までの間に当該分娩取扱施設の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分)の助成を行うことにより、妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民 地方自治法第10条の規定に基づく住所を有する者をいう。

(2) ハイリスク妊婦 周産期母子医療センターにて分娩が必要とされ、診療報酬請求時に「ハイリスク妊婦管理加算」又は「ハイリスク分娩等管理加算」が算定されている妊婦をいう。

(3) 通常の妊婦 前号に定められる以外の妊婦をいう。

(4) 居住する場所 住民票上の住所のみならず、住民が現在生活している場をいう。

(5) 宿泊施設 旅館業法で定められる旅館・ホテル営業、簡易宿所営業又は下宿営業を行っている施設、その他これに類する施設であり、分娩取扱施設へ直ちに移動が可能な距離にあるものをいう。

(対象者)

第3条 この事業により助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当するものとする。

(1) 対象となる妊婦があさぎり町の住民であること。

(2) 通常の妊婦においては、居住する場所から最寄りの分娩取扱施設(妊婦の受入れが可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)までおおむね60分以上の移動時間を要するもの。

(3) ハイリスク妊婦においては、居住する場所から最寄りの周産期母子医療センターまで60分以上を要するもの。

(4) 本人及び同一世帯員に町税等の滞納がないこと。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あさぎり町妊婦の出産時交通費及び宿泊費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び次に掲げる書類を添えて、出産後1年以内に申請しなければならない。

(1) 出産日及び分娩した施設が確認できる書類の写し(母子健康手帳等)

(2) 「ハイリスク妊婦管理加算」又は「ハイリスク分娩管理加算」が確認できる書類(診療明細書等) ハイリスク妊婦の場合に限る。

(3) 移動手段の利用日及び利用料金が確認できる書類(領収書・乗車証明書等) 公共交通機関を使用した場合に限る。

(4) 宿泊施設名、宿泊者、宿泊日、宿泊日数及び宿泊費が確認できる書類(領収書等) 宿泊施設を使用した場合に限る。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、その申請内容を審査し、交付の可否についてあさぎり町妊婦の出産時交通費及び宿泊費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(報告及び調査)

第7条 町長は、申請の内容について確認が必要と認めるときは、当該機関へ申請に関する調査をすることができる。

(助成金の返還)

第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたことが認められるときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

助成金の額

交通費

(1) タクシー利用の場合

実費額に0.8を乗じて得た額と16,000円とを比較していずれか低い額

(2) タクシー以外を利用した場合

あさぎり町旅費規程に準じて算出した額(実費を上限とする。)に0.8を乗じて得た額と4,000円とを比較していずれか低い額

宿泊費

実費額から、1泊あたり2,000円を控除した額と6,000円とを比較していずれか低い額として、14泊分を上限とする。

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あさぎり町妊婦の出産時交通費及び宿泊費助成金交付要綱

令和7年3月31日 告示第33号

(令和7年4月1日施行)