○令和7年度「物価高騰対策」あさぎり町生活応援券の交付及び取扱いに関する要綱

令和7年4月9日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高騰に起因した地域経済活動の停滞による、地域振興及び住民生活に対する影響の緩和を図るため、臨時的な措置として実施する、あさぎり町生活応援券(以下「生活応援券」という。)の交付及び取扱いについて、必要な事項を定めることとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活応援券 前条の目的を達成するために、町が交付する様式第1号の文書をいう。

(2) 交付対象者 令和7年5月1日において、あさぎり町住民基本台帳に記録されている者をいう。

(3) 交付通知書 様式第2号の文書をいう。

(4) 特定取引 生活応援券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。

(5) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った生活応援券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(生活応援券等の交付)

第3条 町長は、交付対象者に対し、事前に郵送等で交付通知書及び生活応援券を交付する。

2 前項の規定により、交付対象者に対して交付する生活応援券の券面金額の合計は、次の各号のとおりとし、生活応援券1枚あたりの額面は5百円とし、この10枚綴り1冊又は2冊を交付する。

(1) 18歳以下(平成19年4月2日以降生まれ)の者は一人当たり1万円

(2) 19歳以上(平成19年4月1日以前生まれ)の者は一人当たり5千円

(代理人による生活応援券等の受領)

第4条 交付対象者に代わり、代理人として前条の規定により生活応援券等を受領することができる者は、原則として次の各号に掲げる者とする。

(1) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)

(2) 親族その他平素から交付対象者本人の身の回りの世話をしている者等で、町長が特に認めるもの

2 代理人が生活応援券等を受領するときは、町長は必要に応じて公的身分証明書の提出を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 町長は、前項の代理人の本人確認ができなかったとき、又は交付対象者と代理人との間の代理関係を確認できなかったときは、交付しないものとする。

(生活応援券の使用範囲)

第5条 生活応援券は、第6条に規定する特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 生活応援券の使用期間は、令和7年8月1日から令和7年10月31日までとする。

3 特定取引に使用された生活応援券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。

4 生活応援券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。

5 生活応援券は、交付された本人又はその代理人に限り使用することができる。ただし、交付対象者が生活応援券の交付を受けた後に死亡した場合にあたっては、その交付対象者の属する世帯の世帯構成者又はその代理人が生活応援券を使用することができる。

6 生活応援券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産や金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの

(4) 国税、地方税や使用料などの公租公課

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(特定事業者の登録等)

第6条 特定事業者として登録できる者は、あさぎり町内の事業者とし、かつ人吉球磨管内に事業本部を構える事業者とする。

2 特定事業者として登録を申請する者は、あさぎり町生活応援券特定事業者登録申請書(様式第3号)に必要事項を記載し、町長に提出する。

3 「物価高対策」あさぎり町生活応援券交付事業で登録した特定事業者は、登録辞退の申し出がない限り、引き続き特定事業者として登録するものとする。

4 町長は、第2項に規定する申請書の提出があったときは、その事業者の事業内容等を審査のうえ登録する。

(特定事業者の責務)

第7条 特定事業者は、特定取引において生活応援券の受け取りを拒んではならない。また、生活応援券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。

2 特定事業者であることが交付対象者に分かるよう、見やすい場所に町が交付する文書(様式第4号)を掲示しなければならない。

(生活応援券の換金手続)

第8条 町長は、特定取引において生活応援券が使用された場合は、当該特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において、特定事業者は特定取引において受け取った生活応援券にあさぎり町生活応援券換金請求書(様式第5号)を添えて町長に提出しなければならない。

3 換金の方法は、特定事業者の登録口座への振込みの方法による。口座振込は、換金の請求を受けた日より30日以内とする。

4 換金の請求期間は、令和7年8月6日から令和7年11月17日までとする。

(生活応援券に関する周知)

第9条 町長は、生活応援券事業の実施に当たり、住民への周知に努めるものとする。

(辞退等)

第10条 町長が前条の規定により周知に努めたにもかかわらず、交付対象者から第5条第2項に定める使用期限までに第3条第1項の規定による交付が出来なかった場合は、交付対象者が生活応援券の交付を辞退したものとみなす。

2 町長が前条の規定による周知に努めたにもかかわらず、交付対象者から第5条第2項に定める使用期限までに生活応援券の交付後の使用がなされなかった場合は、交付対象者が生活応援券の使用を辞退したものとみなす。

(不当利益の返還)

第11条 町長は、生活応援券の交付後に交付対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握したときは、把握した時期に応じて、次の各号のとおり対応するものとする。

(1) 返還対象者が生活応援券を使用する前においては、返還対象者に生活応援券の返還を求めるものとする。

(2) 返還対象者が生活応援券を使用した後においては、返還対象者に対し生活応援券を使用したその券面金額に相当する金銭の返還を求めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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令和7年度「物価高騰対策」あさぎり町生活応援券の交付及び取扱いに関する要綱

令和7年4月9日 告示第34号

(令和7年4月9日施行)