○あさぎり町南稜高校魅力化支援事業補助金交付要綱

令和7年5月20日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南稜高校魅力化支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、南稜高校(以下「高校」という。)又は高校の魅力化を推進するための事業を実施する団体又は補助対象者等を支援することにより、高校に対する地域の理解や関心を深めることを目的とする。

(支援事業)

第3条 支援を行う事業は、高校の魅力発信に資する活動や高校生及び地域住民を対象としたイベント及び情報発信を行う事業(以下「支援事業」という。)とする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、次の要件いずれかを満たすものとする。

(1) 高校

(2) あさぎり町内に主たる住所又は事務所を置き、支援事業を実施する団体又は事業者

(3) 高校を応援する人で構成する団体

(4) その他町長が認める者

(暴力団の排除)

第5条 次の各号に該当するものは、補助金交付の対象としない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(補助対象経費)

第6条 町は、第2条の目的の達成に資するため、第4条の補助対象者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の対象となる費目及び額は次のとおりとする。

対象となる費目と額

補助対象経費

経費区分

旅費、報償費、需用費(消耗品、燃料費、光熱水費等)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

予算の範囲内

(補助金の交付申請)

第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、南稜高校魅力化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは交付を決定し、南稜高校魅力化支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を補助対象者に通知するものとする。

(交付決定の変更)

第9条 補助対象者は、補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をするときは、あらかじめ南稜高校魅力化支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定による変更交付申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、変更すべきものと認めたときは、変更を承認し、南稜高校魅力化支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)を補助対象者に通知するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。

2 町長は、交付決定を取り消したときは、南稜高校魅力化支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第11条 補助対象者は、補助対象事業の完了後速やかに南稜高校魅力化支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付金額の確定及び通知)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、書面及び必要に応じた現地調査により内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは交付すべき補助金額を確定し、南稜高校魅力化支援事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)をもって通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 この要綱に定める補助金については、前条により交付すべき補助金の額を確定した後、支払うものとする。ただし、補助対象事業の円滑な遂行を図るため、必要であると認められるときは、補助対象活動の完了前に第7条に基づき、決定された補助金の額の範囲内で概算払をすることができる。

2 補助対象者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、南稜高校魅力化支援事業補助金精算(概算)払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容が適当と認められるときは、補助金の一括又は分割による概算払をするものとする。

4 概算払を受けた補助対象者は、事業完了後精算するものとし、交付を受けた額に剰余が生じたときは、剰余金を返還しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

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あさぎり町南稜高校魅力化支援事業補助金交付要綱

令和7年5月20日 告示第41号

(令和7年6月1日施行)