○あさぎり町保育所等副食費助成金交付要綱

令和7年5月27日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小学校就学前の児童(以下「未就学児」という。)の保育所等における副食費を助成することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「保育所等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第3章第1節に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

(2) 法第3章第2節に基づく特定子ども・子育て支援施設等

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、未就学児が、保育所等で提供を受けた給食に要する経費のうち、副食費について支払を行う保護者(以下「保護者」という。)とする。

(助成の範囲)

第4条 助成の月額は、保護者が負担すべき副食費の実費相当額又は特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年3月31日付内閣府告示第49号)第1条第1項第28の2号に定める副食費徴収免除加算の額のいずれか少ない額(以下「基本月額」という。)とする。ただし、月途中での保育所等の入退所があった場合は、未就学児の認定区分により該当する次の各号いずれかの日数を基本として日割り計算した額又は基本月額のいずれか少ない額を助成額とする。

(1) 法第19条第1項第1号に規定する未就学児が保育所等を利用する場合は20日

(2) 法第19条第1項第2号に規定する未就学児が保育所等を利用する場合は25日

(3) 前2号に該当しない施設を利用する場合については、その月の開所日数

(助成の申請等)

第5条 保護者が前条に規定する助成を受けようとするときは、あさぎり町保育所等副食費助成申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 副食費の支払を証明する書類

(2) 振込先通帳の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 保護者に助成すべき副食費について、保育所等が申請、請求及び受領に関する権限の同意を保護者から得た場合は、あさぎり町保育所等副食費助成申請書兼請求書(受領委任払)(様式第2号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 助成対象者等一覧

(2) その他町長が必要と認める書類

3 前2項による申請書兼請求書の提出期限は、未就学児が給食の提供を受けた日の属する年度の翌年度の4月末日までとする。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条第1項の申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成額を決定し、あさぎり町保育所等副食費助成決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条第2項の申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者への支払いをもって、申請者に対し、助成決定した旨の通知をしたものとみなす。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又はその一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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あさぎり町保育所等副食費助成金交付要綱

令和7年5月27日 告示第43号

(令和7年5月27日施行)