○あさぎり中学校制服検討委員会設置要綱

令和7年4月24日

教委告示第6号

(設置)

第1条 あさぎり中学校の制服に関し今後の在り方を検討するため、あさぎり中学校制服検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を教育長に報告するものとする。

(1) 中学校制服の課題等の調査及び研究に関すること。

(2) 中学校制服の仕様に関すること。

(3) その他教育長が必要と認める事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員には、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。

(1) あさぎり中学校を代表する者

(2) あさぎり町内小学校を代表する者

(3) あさぎり中学校PTAを代表する者

(4) あさぎり町学校運営協議会を代表する者

(5) その他、教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、前項の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(謝金等)

第7条 委員に対する謝金等は、予算の範囲内において別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

あさぎり中学校制服検討委員会設置要綱

令和7年4月24日 教育委員会告示第6号

(令和7年4月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年4月24日 教育委員会告示第6号