○あさぎり町おたふくかぜ予防接種費用助成金交付要綱

令和7年10月3日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、おたふくかぜワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)の費用を助成することにより、その幼児の健康の保持及び増進に資すること並びに保護者の子育てを支援することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 予防接種を受けた日において町内に住所を有する小学校就学の始期に達するまでの幼児の保護者

(2) 当該予防接種が予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づくものではなく、希望者が接種する任意の予防接種であることを認識した上で、予防接種を受けることを希望した保護者

(助成金額及び助成回数)

第3条 予防接種に係る費用の全額を助成する。

2 1人につき2回を限度とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、あさぎり町おたふくかぜ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 予防接種を証する領収書

(2) 接種問診票の写し又は、母子健康手帳の予防接種記録欄の写し

(3) 振込先口座の通帳等の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、予防接種を受けた翌年度の4月30日までに申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、あさぎり町おたふくかぜ予防接種費用助成金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、虚偽の申請その他の不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、交付した助成金の全額の返還を命ずることができる。

(健康被害)

第7条 町長は、予防接種を受けた者が当該予防接種に起因する疾病にかかり、障がいの状態になった場合においても、損害賠償金、補償金、見舞金等は、支給しない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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あさぎり町おたふくかぜ予防接種費用助成金交付要綱

令和7年10月3日 告示第73号

(令和7年10月3日施行)