○令和7年度あさぎり町球磨焼酎蔵元支援給付金交付要綱

令和7年12月12日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米価高騰の影響を受けている町内の蔵元の負担軽減を図るため、予算の範囲内で令和7年度あさぎり町球磨焼酎蔵元支援給付金(以下「給付金」という。)を交付するものとし、その交付について、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 球磨焼酎 国産米(米麹を含む。)を原料として、人吉球磨地域の水で仕込んだもろみを、人吉球磨地域で蒸留及び瓶詰めしたものをいう。

(2) 蔵元 球磨焼酎を製造する法人又は個人事業者をいう。

(給付対象者)

第3条 給付金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 球磨焼酎酒造組合に加入し、球磨焼酎製造業を営む蔵元であること。

(2) 町内に事業所を有する蔵元であること。

(3) 町税、国民健康保険税の滞納がなく、あさぎり町暴力団排除条例(平成23年あさぎり町条例第20号)第2条第1号又は第2号に該当しない者

(給付金の額)

第4条 給付金の額については、別表1に定めるとおりとする。ただし、給付金額の千円未満は切り捨てるものとする。

(給付金の交付申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和7年度あさぎり町球磨焼酎蔵元支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 購入した原料米の購入日、購入先、購入数量、購入額等が確認できる書類

(2) 購入先へ代金を支払ったことを証する領収書等の写し

(3) 金融機関口座通帳の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付申請の期限)

第6条 交付申請の期限は、令和8年3月31日までとする。

(給付金の交付決定)

第7条 町長は、第5条の申請があった場合は、その内容及び実情を審査し、支援金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに交付決定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により給付金の交付の決定をしたときは、その旨を申請者に令和7年度あさぎり町球磨焼酎蔵元支援給付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。なお、この通知書をもって交付額の確定通知とみなす。

(給付金の交付決定取消し及び返還)

第8条 町長は、給付の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 給付金の交付決定の内容、これに付した条件、あさぎり町補助金交付規則又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により給付金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合は、令和7年度あさぎり町球磨焼酎蔵元支援給付金交付決定取消通知書(様式第3号)により交付決定者に速やかに通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合は、当該取消しの部分について既に給付金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(検査等)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、申請者及び交付決定者に対し必要な検査及び指示をすることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条及び第9条の規定は、同日後も、なお、その効力を有する。

別表1(第4条関係)

原料米の種別

給付額

給付上限額

加工用米(たちはるか、みずほちから等、主食用米として用いないもの)

加工用米購入数量/30kg×1,000円

(A)

(A)(B)=100万円

主食用米(ヒノヒカリ等、主食用米として用いるもの)

主食用米購入数量/30kg×2,000円

(B)

備考

1 原料米は令和7年4月1日から令和8年2月28日までに購入したものを対象とする。

様式 略

令和7年度あさぎり町球磨焼酎蔵元支援給付金交付要綱

令和7年12月12日 告示第78号

(令和7年12月12日施行)