○あさぎり町移動支援サービス運行補助金交付要綱

令和7年12月15日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あさぎり町移動支援サービスを運行する事業者(以下「運行事業者」という。)に対し、予算の範囲内においてあさぎり町移動支援サービス運行補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の対象となる者は、町内に所在し、補助事業に利用可能な車両を有する社会福祉法人であること。

(利用可能な車両)

第3条 前条に規定する利用可能な車両は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する四輪の普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。ただし、最大積載量が2トンを超えるものを除く。

(2) 適切に整備点検され、自動車損害賠償責任保険及び任意保険に加入している車両とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、あさぎり町デマンド交通運行補助金交付要綱(令和元年あさぎり町告示第14号)に基づき運行する事業者と連携して実施し、かつ、球磨郡公立多良木病院とふれあい福祉センター又は須恵文化ホール間の移動を支援するための事業とする。

(補助対象期間)

第5条 補助金の対象となる期間は、運行を開始した日から当該運行を開始した日の属する年度の3月31日までの期間とする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付対象経費及びこれに対する補助金額は、別表に定めるとおりとする。

2 町長は、前項に規定する経費のほか、特に必要と認める経費について補助することができる。

(補助金の交付申請)

第7条 この要綱に定める補助金の交付を受けようとする運行事業者(以下「申請者」という。)は、あさぎり町移動支援サービス運行補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金申請書」という。)を町長に事業実施前に提出しなければならない。

2 前項の補助金申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 運行実施計画書

(2) 運行区域を示した地図

(3) 補助金の申請額の積算基礎となる資料(収支予算書を含む。)

(4) 定款

(5) 使用する車両の保険加入状況がわかるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された補助金申請書を審査のうえ、これを適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、あさぎり町移動支援サービス運行補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知する。

(計画変更の申請等)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくあさぎり町移動支援サービス運行補助金変更交付申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)第7条第2項各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 運行に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 運行の内容を変更しようとするとき。

(3) 運行を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 補助事業者は、運行が困難となったときは、遅滞なく町長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 町長は、第1項の変更申請書の提出があったとき、又は前項の規定による報告があったときは、あさぎり町移動支援サービス運行補助金交付取消・変更通知書(様式第4号)により、交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(状況報告)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、第7条に定める補助金の交付申請に係る事業の実施状況について、補助事業者に報告を求めることができる。

(補助金の実績報告)

第11条 補助事業者は、年度終了後又は運行を終了した日から30日以内に、あさぎり町移動支援サービス運行実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 運行報告書(収支決算書を含む。)

(2) 運行管理記録

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第12条 補助金は、各年度終了後に交付するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、運行終了の前又は年度途中に補助金を交付することが適当と認めるときは、その交付を受けようとする時期に経過している運行実績分(月を単位としたものに限る。)に限り、運行の終了前又は年度途中に一括又は分割して交付することができる。

3 補助事業者は、前2項の補助金を請求するときは、あさぎり町移動支援サービス運行補助金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に決定通知書の写しを添えて請求しなければならない。

4 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 交付を受けようとする期間の運行報告書

(2) 交付を受けようとする期間の運行管理記録

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

5 町長は、補助事業者から補助金の請求があった日から30日以内に、補助金を交付しなければならない。

(責務負担)

第13条 あさぎり町移動支援サービスの運行中の交通事故等については、運行事業者が責任をもって処理するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和7年12月15日から施行する。

別表(第6条関係)

経費区分

補助対象経費

補助金額

人件費

車両を運転する者の人件費

1,200円/時間

燃料費

走行する車両に必要となる燃料費

実費相当額(備考1に規定する算出式により得られる額を限度とする。)

備考

1 燃料費に係る補助金額の上限は、以下の算出式により求めた額とする。

走行距離(km)÷燃費(km/L)×ガソリン等価格(円/L)

※補助金額に1円未満の端数が生じた場合は、四捨五入する。

2 算出根拠は、次に掲げるものとする。

(1) 走行距離(km) 運行管理記録により報告された距離

(2) 燃費(km/L) 国土交通省から公表されている最新版の自動車燃費一覧による

(3) ガソリン等価格(円/L) 資源エネルギー庁が実施する給油所小売価格調査での補助金交付決定時から過去最新の調査日にあたる時点の熊本県のガソリン等の現金価格。ガソリン等価格(円/L)が、補助金交付決定以降、年度途中に10%以上変動があった場合は、補助金額を見直すことができる。

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あさぎり町移動支援サービス運行補助金交付要綱

令和7年12月15日 告示第80号

(令和7年12月15日施行)