○あさぎり町畜産業飼料高騰対策支援金交付要綱
令和8年1月15日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、世界情勢や円安、穀物需要の増加などによる高騰で影響を受けている町内の畜産業を営む個人又は法人事業者(以下「経営体」という。)の経営の継続を支援することを目的として、予算の範囲内においてあさぎり町畜産業飼料高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる経営体は、町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所を置く法人で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 令和5年度以前から畜産業を経営し、今後も経営を継続する意思を有している経営体
(2) 町税、国民健康保険税の滞納がなく、あさぎり町暴力団排除条例(平成23年条例第20号)第2条第1号又は第2号に該当しない経営体
(対象経費及び支援金の額)
第3条 支援の対象となる経費及び支援金の額は、別表のとおりとする。ただし、支援金額の千円未満は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者は、あさぎり町畜産業飼料高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長の定める期日までに申請しなければならない。
(1) 支援金計算書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 支払金口座振込依頼書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第5条 町長は、前条の申請があった場合には、その内容の審査及び実情を調査し、支援金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに交付決定を行うものとする。
3 町長は、交付を決定した者に対し、支援金を支払うものとする。
(支援金の返還)
第6条 町長は、支援金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認められたときは、既に交付した支援金の全部又は一部について期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条の規定は、同日後も、なお、その効力を有する。
別表(第3条関係)
支援する飼料費(A) | 支援金額 | 支援金上限額 |
(1) 令和6年分に係る農業申告等の収支内訳に記載された飼料費の額 (2) 令和6年1月から12月の期間を最も多く含む期の決算書(内訳書)に記載された飼料費の額 | {(A)-(A)÷1.4}×15% | 20万円 |




