○あさぎり町こども食堂物価高騰対応支援金給付要綱

令和8年1月16日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、食材費や光熱費等の物価高騰の影響を受けているこども食堂の負担を軽減し、子どもの居場所や食事の提供機会を安定的に確保するため、予算の範囲内においてあさぎり町こども食堂物価高騰対応支援金(以下「支援金」という。)を給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、こども食堂とは、地域の子どもたちが安心して過ごすことができ、食事の提供を通して、子どもたちが地域の人たちと一緒に食事をすることで、世代間交流ができ、地域の人とふれあうことができる場所であって、無料又は低額で食事の提供が行われる場所をいう。

(給付対象者)

第3条 支援金の給付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 町内でこども食堂を運営していること。

(2) 暴力団又は宗教活動、政治活動を目的とする団体でないこと。

(3) 令和8年3月以降も継続して活動する見込みがあること。

(給付対象事業)

第4条 給付対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 主な利用者は、地域の子ども、その保護者及び地域の人を対象とする。

(2) 食事の提供に当たり、衛生管理に十分留意していること。

(3) 営利を目的としないこと。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、令和7年4月1日から令和8年2月28日までの期間において、10回以上の開催実績がある場合に一律10万円を給付するものとする。

(給付申請)

第6条 支援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あさぎり町こども食堂物価高騰対応支援金給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、令和8年3月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 開催状況報告書(別紙1)

(2) その他町長が必要と認める書類

(給付の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の給付又は不給付の決定を行い、あさぎり町こども食堂物価高騰対応支援金(不)給付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支援金の請求)

第8条 前条の規定により給付決定通知を受けた申請者は、あさぎり町こども食堂物価高騰対応支援金請求書(様式第3号)を町長に提出し、支援金の給付を受けるものとする。

(給付決定の取消し及び返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の給付を受けたことが判明したときは、給付決定の全部又は一部を取り消し、既に給付した支援金の返還を命じることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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あさぎり町こども食堂物価高騰対応支援金給付要綱

令和8年1月16日 告示第8号

(令和8年1月16日施行)