○あさぎり町公益通報処理等に関する要綱
令和8年2月26日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、あさぎり町(以下「町」という。)における公益通報の処理に関し必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、町の事務及び事業の適正な運営を確保することを目的とする。
(1) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員
イ 地方公務員法第3条第3項に規定する特別職の職員
ウ 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町が指定した指定管理者の役員及び従業員
オ 町から業務を受託し、又は請け負った事業者の役員及び従業員
(2) 外部の労働者等 次に掲げる者をいう。
ア 事業者(自治体を除く。ウにおいて同じ。)に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者、当該事業者が業務委託をした特定受託事業者に係る特定委託業務従事者及び当該事業者の取引先の労働者、派遣労働者又は特定受託業務従事者
イ 通報の日1年以内にアに規定する者であった者
ウ 事業者の役員
(1) 内部公益通報 町の行う事務事業に関して、次のいずれかの事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思われる旨を職員等が通報するものであること。ただし、自己の利益を不当に得る目的及び他人を誹謗中傷する目的等の不正の目的ではないこと。
ア 法第2条第3項に規定する通報対象事実
イ 法令(条例、規則、告示及び訓令を含む。以下同じ。)に違反する事実
ウ 町民の生命、身体及び財産その他町民の権利等に重大な影響を与えるおそれのある事実
エ その他町の行う事務事業に係る不当な事実
(2) 外部公益通報 次に掲げる事項であること。
ア 法第2条第3項に規定する通報対象事実(町が処分又は勧告等をする権限を有するものに限る。)が生じ、又はまさに生じようとしていると思われる旨を外部の労働者等が通報するものであること。
イ 自己の利益を不当に得る目的及び他人を誹謗中傷する目的等の不正の目的でないこと。
ウ 通報の内容が事実であると信ずるに足りる相当の理由があること。
(総括責任者及び相談窓口)
第4条 公益通報に係る事務を総括するため、総括責任者を置き、総務課長をもって充てる。
2 公益通報の受付及び相談に応じるため、総務課に公益通報相談窓口(以下「窓口」という。)を置く。
2 窓口の職員は、通報を受け付けるときは、通報者の秘密の保持に配慮しなければならない。
3 窓口の職員は、外部公益通報による通報対象事実について町が処分又は勧告等をする権限を有しないものであるときは、通報者に対して、当該事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を遅滞なく教示するものとする。
(通報の受理)
第6条 窓口において通報を受け付けたときは、処理担当部署(内部公益通報にあっては総務課、外部公益通報にあっては通報対象事実についての処分又は勧告等の事務を所管するものとして総括責任者が別に定める町の担当課をいう。以下同じ。)に当該通報を送付しなければならない。
2 処理担当部署は、送付を受けた事案について、通報内容が著しく不分明な場合又は通報内容が虚偽であることが明らかな場合を除き、公正、公平かつ誠実に検討し、通報を受理すると決定したときは受理する旨を、受理しないと決定したときは受理しない旨を、総括責任者へ報告しなければならない。
(調査の実施)
第7条 処理担当部署は、前条の規定により受理を決定した事案について、必要な調査を行うものとし、調査に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 通報者の秘密を保持するとともに、通報者が特定されないよう調査の方法に十分配慮すること。
(2) 被通報者及び当該調査に協力した者の信用、名誉、プライバシー等の保護に十分配慮すること。
2 内部公益通報に係る調査に当たっては、通報の対象となった事実に関係する部署は、処理担当部署に協力しなければならない。
3 処理担当部署は、調査を終了したときは、総括責任者と協議し、調査及び協議結果を町長へ報告しなければならない。
4 町長は、調査及び協議結果について、通報対象事実があると認めるときは、速やかに是正措置及び再発防止策を講じなければならない。
5 総括責任者は、調査結果及び是正措置等の内容を、公益通報調査結果通知書(様式第3号)により、遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし、匿名による通報者及び特に通知を希望しない通報者に対しては、この限りでない。
(不利益取扱いの禁止等)
第8条 町長その他任命権者は、公益通報をしたことを理由として、通報者に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いもしてはならない。
2 職員は、職務上知り得た事項であって、通報者を特定させるものを正当な理由なく漏らしてはならない。
(通報妨害及び通報者探索の禁止)
第9条 町長その他任命権者は、職員等に対し、正当な理由がなく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること、公益通報をした場合に不利益な取扱いをすることを告げることその他の行為によって、公益通報を妨げてはならない。
2 前項の規定に違反してされた合意その他の法律行為は、無効とする。
3 町長その他任命権者は、正当な理由がなく、通報者である旨を明らかにすることを要求することその他通報者を特定することを目的とする行為をしてはならない。
(利益相反関係の排除)
第10条 窓口の職員、処理担当部署の担当者その他通報の処理に従事する職員は、自らが関係する事案の処理に関与してはならない。
(公表)
第11条 町長は、通報に係る運用状況について、毎年度の概況を公表するものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、公益通報の処理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。


