○あさぎり町商工業物価高騰対策支援金交付要綱

令和8年3月25日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、世界情勢や円安による物価の高騰で、影響を受けている町内で事業を営む商工業者の経営の継続を支援することを目的として、予算の範囲内においてあさぎり町商工業物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる商工業者は、次の各号に掲げる要件を全て満たし、かつ、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者とする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 町内で事業を営んでおり、町内に主たる事務所・店舗等を有し、次のいずれかに該当する者

 物価高騰により最近3か月間売上高等が前年同期比5%以上減少していること。

 最低賃金引上げ分を除き、1.5%以上の賃上げの実施又は予定していること。

 仕入単価が5%以上上昇していること。

(2) 申請時に休業しておらず、今後も事業を継続する意思があること。

(3) 町税等を滞納(不申告を含む。)していないこと。

(4) あさぎり町暴力団排除条例(平成23年あさぎり町条例第20号)に規定する暴力団員及び暴力団関係者でないこと。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業にかかる接客業務受託営業を行う事業者でないこと。

(6) 町外に本拠地を有する中小企業者が経営するフランチャイズ店及び直営店でないこと。

(支援金の申請期限)

第3条 支援金の申請期限は、令和8年5月29日とし、1事業者あたり1回限りとする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、法人は10万円、個人事業主は5万円とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、あさぎり町商工業物価高騰対策支援金交付申請書兼同意書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 法人の場合 法人事業概況説明書の写し

(2) 個人事業主の場合 確定申告決算書の写し

(3) 次のいずれかに掲げる書類

 物価高騰により最近3か月間売上高等が前年同期比5%以上減少していることを証明する書類

 最低賃金引上げ分の除き1.5%以上の賃上げの実施又は予定していることを証明する書類

 仕入単価が5%以上上昇したことを証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請があった場合には、その内容の審査及び実情を調査し、支援金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに交付決定を行うものとする。

2 町長は、前項により支援金を交付することを決定したときは、あさぎり町商工業物価高騰対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により支援金の交付を申請した者に通知するものとする。なお、この通知書をもって交付額の確定通知とみなす。

3 町長は、交付を決定した者に対し、支援金を支払うものとする。

(支援金の返還)

第7条 町長は、支援金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認められたときは、既に交付した支援金の全部又は一部について期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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あさぎり町商工業物価高騰対策支援金交付要綱

令和8年3月25日 告示第31号

(令和8年3月25日施行)