○あさぎり中学校部活動地域展開事業実施要綱
令和8年2月24日
教委告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、あさぎり町立あさぎり中学校の生徒(以下「生徒」という。)が、急激な少子化が進む中にあっても将来にわたり地域の実情に応じて、スポーツ及び文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するため、あさぎり中学校部活動地域展開事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校部活動 中学校において、学校教育の一環として教育課程との関連を図り、生徒の自主的、自発的な参加により行われる活動をいう。
(2) 地域クラブ活動 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)に規定するスポーツ及び文化芸術基本法(平成13年法律第148号)に規定する文化芸術に係る活動であって、中学校並びに民間事業者、総合型地域スポーツクラブ及びスポーツ少年団その他の地域の多様な主体(以下「実施主体」という。)が連携して行う活動をいう。
(3) スポーツ指導員 地域クラブ活動において、スポーツの技術的な指導を行う者をいう。
(4) 文化芸術指導員 地域クラブ活動において、文化芸術の技術的な指導を行う者をいう。
(実施主体の認定)
第3条 実施主体は、認定地域クラブ活動誓約書兼申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 会則、規則その他の実施主体の概要が分かる書類
(2) 認定地域クラブ活動認定要件確認書(様式第2号)
(3) 地域クラブ活動の活動計画書
(4) 加入する生徒の名簿
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(1) 学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させた活動であり、生徒が身近な地域で希望する活動に主体的に参加できるようにすることで、豊かで幅広い活動機会の保障に寄与するものであること。
(2) 適切な活動時間及び休養日が設定されていること。
(3) 活動の維持・運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な参加費等が設定されていること。
(4) 適切な指導の実施体制が確保されていること。
(5) 適切な安全確保の体制が確保されていること。
(6) 適切な運営体制が確保されていること。
(7) 学校等との連携が適切に行われていること。
4 認定地域クラブは、地域クラブ活動を行わなくなったときは、認定地域クラブ活動廃止届出書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(認定地域クラブの有効期間等)
第4条 認定地域クラブ活動の認定の有効期間は、認定の効力の発生日の属する年度の年度末までとし、引き続き認定を希望する場合には、第3条第1項の規定による申請書及び添付書類を教育委員会に提出しなければならない。
2 認定地域クラブの対象となる実施主体は、令和13年度末までに学校部活動から認定地域クラブへ移行した実施主体のみとする。
(スポーツ指導員及び文化芸術指導員の登録)
第5条 スポーツ指導員及び文化芸術指導員(以下「指導員」という。)は、認定地域クラブから推薦された者であって、次の各号に掲げる要件のいずれも満たすものとする。
(1) 人格識見が高く、社会的信望があり、地域クラブ活動に十分な理解を有していること。
(2) 指導する年度の4月1日時点で18歳以上の者(高等学校又はこれと同等以上の学校に在籍する者を除く。)であって、健康状態が優れ、年間を通じて指導できるものであること。
(指導員の職務)
第6条 指導員は、地域クラブ活動に係る技術的な指導を行うため、次に掲げる職務に従事する。
(1) 実技指導に関すること。
(2) 安全及び傷害予防に関する知識及び技能の指導に関すること。
(3) 用具及び施設の安全管理に関すること。
(4) その他認定地域クラブが地域クラブ活動の指導のために必要と認めること。
2 指導員は、前項に掲げる職務の遂行に当たって、認定地域クラブと連携を図らなければならない。
(指導員の責務)
第7条 指導員は、地域クラブ活動において、いじめや暴力行為等の事案が発生したとき又はそのおそれがあるときは、速やかに認定地域クラブに報告しなければならない。
2 指導員は、地域クラブ活動において、事故が発生したときは、応急手当、救急車の要請及び医療機関への搬送等を行い、速やかに認定地域クラブに報告しなければならない。
(認定地域クラブの責務)
第8条 前条の規定による報告を受けた認定地域クラブは、当該情報を速やかに教育委員会及び加入する生徒が在籍する中学校に報告しなければならない。
(指導員の遵守事項)
第9条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 地域クラブ活動において、認定地域クラブの指揮監督を受け、その指示に従うこと。
(2) 生徒個人の人格を尊重し、教育的配慮に十分留意した上で指導に当たること。
(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(4) 職務の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となる行為をしてはならない。
(研修)
第10条 教育委員会及び認定地域クラブは、指導員に対し、適正な地域クラブ活動が行われるよう定期的に研修を行うものとする。
(指導及び助言)
第11条 教育委員会は、本事業の適正な実施を確保するため、必要に応じて認定地域クラブ及び指導員へ指導及び助言を行うものとする。
(活動費)
第12条 指導員が地域クラブ活動において指導を行ったときは、一の登録団体当たり、一の年度において教育委員会は認定地域クラブに対し予算の範囲内で活動費を支給する。
(登録及び各種大会参加費等)
第13条 認定地域クラブが日本中学校体育連盟が主催・共催する大会及び教育委員会が認める大会に参加するときは、認定地域クラブに対し登録料及び大会参加費等を助成する。
(活動費の交付申請)
第14条 活動費の交付を受けようとする認定地域クラブは、該当年度の最初の活動月の5日までに、中学校部活動地域展開活動費交付申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) スポーツ指導員及び文化芸術指導員指導年間計画書(様式第12号)
(2) 登録指導員名簿(任意様式)
(活動費の交付決定)
第15条 町長は、交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の目的及び内容等が適正であるかどうか等を審査し、当該申請に係る活動費を交付すべきものと認めたときは、速やかに活動費の交付の決定をするものとする。
(活動費交付決定の通知)
第16条 町長は、活動費の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び条件を中学校部活動地域展開活動費交付決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第18条 認定地域クラブは、年度末の翌月10日又は活動を終了した月の翌月10日のいずれか早い日に、認定地域クラブ活動実績報告書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(活動費の額の確定)
第19条 町長は、認定地域クラブの地域クラブ活動報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る成果が交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき活動費の額を確定し、中学校部活動地域展開活動費交付確定通知書(様式第17号)により認定地域クラブに通知するものとする。
(活動費の請求等)
第20条 認定地域クラブは、活動費の請求をしようとするときは、中学校部活動地域展開活動費交付請求書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、活動費の概算払に係る請求書の提出があった場合において、概算払をすることが適当であると認めるときは、活動費の交付の決定額の範囲内において活動費を交付することができる。
3 認定地域クラブは、活動費の概算払いの請求をしようとするときは、中学校部活動地域展開活動費概算払請求書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。
(登録料及び各種大会参加費等の交付申請)
第21条 登録料及び各種大会参加費等の交付を受けようとする認定地域クラブは、中学校部活動地域展開各種大会参加費等交付申請書(様式第20号)に必要に応じて次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 大会参加要項
(2) 大会参加費が証明できるもの
(3) 大会登録料が証明できるもの
(4) 大会出場経費が証明できるもの
(登録料及び各種大会参加費等の交付決定)
第22条 町長は、交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の目的及び内容等が適正であるかどうか等を審査し、当該申請に係る登録料及び各種大会参加費等を交付すべきものと認めたときは、速やかに登録料及び各種大会参加費等の交付の決定をするものとする。
(登録料及び各種大会参加費等交付決定の通知)
第23条 町長は、登録料及び各種大会参加費等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び条件を中学校部活動地域展開各種大会参加費等交付決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。
(登録料及び各種大会参加費等実績報告)
第24条 認定地域クラブは、大会開催期日から30日以内に認定地域クラブ大会参加等実績報告書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。
(登録料及び各種大会参加費等の額の確定)
第25条 町長は、認定地域クラブの地域クラブ活動報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査により、その報告に係る成果が交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき登録料及び各種大会参加費等の額を確定し、中学校部活動地域展開各種大会参加費等交付確定通知書(様式第23号)により当該認定地域クラブに通知するものとする。
(登録料及び各種大会参加費等の請求等)
第26条 認定地域クラブは、登録料及び各種大会参加費等の請求をしようとするときは、中学校部活動地域展開各種大会参加費等請求書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、登録料及び各種大会参加費等の概算払に係る請求書の提出があった場合において、概算払をすることが適当であると認めるときは、登録料及び各種大会参加費等を交付することができる。
3 認定地域クラブは、登録料及び各種大会参加費等の概算払いの請求をしようとするときは、中学校部活動地域展開各種大会参加費等概算払請求書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第27条 町長は、認定地域クラブが虚偽の報告又はこれに付した条件その他町長の命令若しくは指示に違反したときは、活動費又は登録料及び各種大会参加費等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(活動費及び登録料及び各種大会参加費等の返還)
第28条 町長は、活動費又は登録料及び各種大会参加費等の交付の決定を取り消した場合において、認定地域クラブの当該取り消しに係る部分に関し既に活動費又は登録料及び各種大会参加費等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、認定地域クラブに交付すべき活動費又は登録料及び各種大会参加費等の額を確定した場合において、既にその額を超える活動費又は登録料及び各種大会参加費等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第29条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第12条関係)
1クラブあたり 年間活動費 | 休・祝日の活動費 | |
活動日数が週平均3日以内 | 200,000円 | 休・祝日の活動において、一人当たり、2時間以上3時間30分未満の場合は1,650円、3時間30分以上の場合は3,300円を支給。 |
活動日数が週平均3日を超えて4日以内 | 250,000円 | |
活動日数が週平均4日を超えて5日以内 | 300,000円 |
別表2(第13条関係)
対象経費 | 助成率(助成額) |
郡市、県、九州大会等出場経費 | 登録料及び大会参加費の実費、その他出場経費の2/3以内の額。 |
備考
1 1年間の活動週は年45週で計算し、週当たりの活動は、原則として平日1日、休日1日の週2日以上の休養日を設定し、活動時間は、平日は1日2時間程度以内、休日は1日3時間30分程度以内とすること。ただし、週2日以上の休養日が設けられるのであれば、平日の活動を週3日以内に抑え休日に2日続けて活動することも認めるものとする。
2 年度途中に認定地域クラブになった場合の年間活動費支給額は、認定地域クラブになった日の前日を基準日とし、その基準日の翌月から月割計算とする。(百円未満端数切捨て)




























