○あさぎり町子育て短期支援事業実施要綱

令和8年3月23日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童及びその家庭の福祉の向上を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業(以下「子育て短期支援事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 子育て短期支援事業の実施主体は、あさぎり町(以下「町」という。)とする。

(実施方法)

第3条 町は、次に掲げる施設等(以下「実施施設等」という。)のいずれかに子育て短期支援事業を委託することができる。

(1) 児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設

(2) 保護を適切に行うことのできる里親

(3) 保護を適切に行うことができる者として町長が適当と認めた者

(子育て短期支援事業の種類及び内容)

第4条 町は、子育て短期支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) ショートステイ事業 次条第1項に該当する者を実施施設等において、一時的に養育・保護を行う事業をいう。

(2) トワイライトステイ事業 次条第2項に該当する者を実施施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を行う事業をいう。

(利用対象者)

第5条 ショートステイ事業の対象となる者(以下「1号利用対象者」という。)は、町内に住所を有する者のうち、次に掲げる事由に該当する家庭の児童、親子等であって、町長がこの事業の利用を必要と認めたものとする。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由

(5) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合

(6) レスパイト・ケアや、児童との関わり方・養育方法等について、親子での利用が必要であると町が認めた場合

(7) 経済的問題等により緊急一時的に親子の保護を必要とする場合

2 トワイライト事業の対象となる者(以下「2号利用対象者」という。)は、町内に住所を有する者のうち、保護者の仕事等の理由により平日の夜間(午後5時から午後10時までをいう。)又は休日(あさぎり町の休日を定める条例(平成15年あさぎり町条例第2号)に規定する休日をいう。)に不在となる家庭の児童、養育環境等に課題があり、一時的に保護者と離れることを希望する児童及びレスパイト・ケアや児童との関わり方、養育方法等について、利用が必要であると町が認めた親子とする。

(利用期間)

第6条 ショートステイ事業の利用期間は、当該事業の利用を開始した日から起算して7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、家庭の事情を考慮し、必要と認める範囲内で利用期間を延長することができる。

2 トワイライト事業の利用期間は、町長が必要と認める期間とする。

(児童の移送)

第7条 実施施設等への児童の移送は、原則として、その保護者が行うものとする。ただし、保護者が希望する場合であって、保護者の心身の状態から、保護者が児童を移送することが困難である場合等、町長又は実施施設等が必要であると認めた場合は、児童の安全性の確保や利用者の負担軽減等のため、居宅から実施施設等の間や実施施設等から保育園や学校等の間について、実施施設等による移送をすることができる。

(利用申請)

第8条 子育て短期支援事業の利用を希望する1号利用対象者(当該対象者が児童の場合にあっては、当該児童の保護者)又は2号利用対象者の保護者(以下これらを「利用希望者」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。ただし、利用希望者に緊急かつやむを得ない事情があると町長が認めたときは、口頭で申請することができる。この場合において、当該利用希望者は、子育て短期支援事業開始後速やかに当該申請書を提出するものとする。

(利用の決定)

第9条 町長は、前条の申請書を受けた場合は、審査の上、子育て短期支援事業の利用を決定したときは、利用希望者に対し、子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第2号)により通知し、実施施設等に対して、子育て短期支援事業利用依頼書(様式第3号)を送付するものとする。

2 町長は、前項の審査により利用を却下したときは、子育て短期支援事業利用却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(変更等)

第10条 前条第1項の利用決定を受けた者(以下「利用者」をいう。)は、前条の利用決定を受けた後に第8条の申請書に記載してある事項等に変更があった場合は、子育て短期支援事業利用変更届(様式第5号)により町長に届け出るものとする。

(報告)

第11条 第3条の委託を受けた実施施設等は、町長に対し、第4条第1号及び第2号の事業について、それぞれの事業を実施した月の利用実績を子育て短期支援事業利用実施報告書(様式第6号)により作成し、翌月10日までに提出するものとする。

(経費)

第12条 子育て短期支援事業に要する経費(以下「委託基準額」という。)は、別表に定める区分により町が第3条の規定により委託した実施施設等に支払うものとする。

2 利用者は、町長が指定する方法により利用者負担額を支払うものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

子育て支援短期利用事業委託基準額表

(単位:1人1日につき)

区分

委託基準額

(町負担額+利用者負担額)

町負担額

利用者負担額

ショートステイ事業

生活保護世帯

児童(2歳未満の者)

10,000円

10,000円

0円

児童(2歳以上の者)

5,500円

5,500円

0円

親子入所利用の保護者及び緊急一時保護の親

1,500円

1,500円

0円

居宅から実施施設等の間や、通学時等の児童の付き添いの実施(以下「児童付き添い」という。)

1,860円

1,860円

0円

町民税非課税世帯及びひとり親世帯

児童(2歳未満の者)

10,000円

8,000円

2,000円

児童(2歳以上の者)

5,500円

4,400円

1,100円

親子入所利用の保護者及び緊急一時保護の親

1,500円

1,200円

300円

児童付き添い

1,860円

1,490円

370円

その他の世帯

児童(2歳未満の者)

10,000円

5,000円

5,000円

児童(2歳以上の者)

5,500円

2,750円

2,750円

親子入所利用の保護者及び緊急一時保護の親

1,500円

750円

750円

児童の付き添い

1,860円

930円

930円

トワイライトステイ事業

生活保護世帯

夜間

1,500円

1,500円

0円

休日

2,700円

2,700円

0円

児童の付き添い

1,860円

1,860円

0円

町民税非課税世帯及びひとり親世帯

夜間

1,500円

1,200円

300円

休日

2,700円

2,160円

540円

児童の付き添い

1,860円

1,490円

370円

その他の世帯

夜間

1,500円

750円

750円

休日

2,700円

1,350円

1,350円

児童の付き添い

1,860円

930円

930円

備考

1 ひとり親世帯とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない女子又は男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯をいう。

2 居宅から実施施設等の間や、通学時等の児童の付き添い等については、送迎対応を実施した日ごとに1件として計上する。ただし1日に複数回送迎を行った場合でも、実施日数は1日として計上すること。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

あさぎり町子育て短期支援事業実施要綱

令和8年3月23日 告示第40号

(令和8年4月1日施行)