○あさぎり町くらし・つながり支援体制整備事業実施要綱

令和8年3月23日

告示第41号

(目的)

第1条 本事業は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の3第1項の規定に基づき、あさぎり町において、対象の属性や世代を問わない地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズ、あるいは既存の支援機関のみでは対応が困難な事例に対し、関係機関が協働して解決を図る包括的な支援体制を整備することを目的とする。

(支援の対象者)

第2条 支援の対象者は、町内に在住する全ての住民とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 包括的相談支援事業 相談者の属性、世代又は相談内容にかかわらず、包括的に相談を受け止め、課題の整理、利用可能な福祉サービス等の情報提供、及び適切な支援機関へのつなぎを行う事業をいう。

(2) 多機関協働事業 既存の支援機関等だけでは対応が困難な事案に対し、関係機関の役割分担や支援の方向性を整理する調整役を担うとともに、支援機関が本来の機能を発揮できるようバックアップする「支援者支援」を行う事業をいう。

(3) 参加支援事業 既存制度等では対応できない社会参加に係るニーズに対し、地域の社会資源との間をコーディネート、本人と支援メニューのマッチング、社会参加のメニューの開拓、及び受入先に対する支援等を行う事業をいう。

(4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 課題を抱えながら支援が届いていない者を把握し、信頼関係を構築するため、生活支援等の緩やかな入り口を活用した柔軟な働きかけを伴走的に行う事業をいう。

(実施主体)

第4条 本事業の実施主体はあさぎり町とする。

2 町は、本事業の事務の全部又は一部を、地域における福祉に資する事業について実績を有し、適切に事業を実施することができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の種類)

第5条 本事業において実施する事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 包括的相談支援事業

(2) 多機関協働事業

(3) 参加支援事業

(4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める包括的な支援体制の整備に必要な事項

(くらし・つながり支援会議の設置)

第6条 多機関協働事業を円滑に実施し、支援関係機関等の連携を図るため、「くらし・つながり支援会議」(以下「会議」という。)を設置する。

2 会議は、次に掲げる役割を果たすものとする。

(1) 支援プランの策定及びその適切性の判断。

(2) プランに基づく支援状況の評価及び終結の判断。

(3) 地域における社会資源の充足状況の把握及び開発に向けた検討。

3 会議は、多機関協働事業者が開催する。

4 会議の参加者は、町及び多機関協働事業者のほか、事例の状況に応じて必要な支援関係機関、地域住民等の関係者で構成する。

(個人情報の取扱い)

第7条 本事業に従事する者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 会議において個人情報を取り扱う際は、適切に共有及び管理を行うものとする。また、第5条第2号から第4号の利用申込にあたっては、原則として本人同意を得るものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の施行に関し必要となる手続きその他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

あさぎり町くらし・つながり支援体制整備事業実施要綱

令和8年3月23日 告示第41号

(令和8年4月1日施行)