○あさぎり町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月27日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及びあさぎり町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年あさぎり町条例第23号)に基づく乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、あさぎり町(以下「町」という。)とする。

2 町は、現に町内において次の各号に掲げる施設を設置及び運営している者のうち、適切に本事業を実施できると認めた者(以下「実施事業者」という。)に委託を行うことができる。この場合において、町は、実施事業者との連携を密にし、本事業に取り組むとともに、実施事業者から定期的な報告を求めるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。)

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた認定こども園又は同法第17条第1項の認可を受けた幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)

(対象児童)

第3条 乳児等通園支援事業の対象となる児童は、利用当日において0歳6か月から満3歳未満までの児童のうち、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 町内に住所を有している児童であること。

(2) 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所等に通っていない児童(企業主導型保育事業所に通っている児童は乳児等通園支援事業対象外とする。)

(開設日、開設時間及び利用定員等)

第4条 開設日、開設時間及び利用定員は、実施事業者がニーズや受け入れ体制に鑑み適切に設定しなければならない。

2 実施事業者は、開設日、開設時間、利用定員及び給食の提供の有無等のサービス内容をあらかじめ明示しておかなければならない。

(利用時間等)

第5条 乳児等通園支援事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の1か月当たりの利用時間の上限は10時間とする。なお、利用時間は、当月分のみ有効であり、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできない。

2 実施事業者は、利用児童の利用時間の管理を行わなければならない。

3 実施事業者は、利用予約のキャンセルの取扱いについて定めなければならない。ただし、他町村が認可した事業所を利用する場合には、他町村の規定に従うものとする。

(申請及び認定等)

第6条 本事業の利用を希望する児童の保護者は、誰でも通園制度総合支援システム(以下「総合支援システム」という。)により認定申請を、町長に行わなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、本事業の利用認定の可否を決定し、その結果について総合支援システム又はあさぎり町乳児等通園支援事業認定却下通知書(別記様式)により、当該申請をした保護者に通知するものとする。

(届出等)

第7条 利用認定を受けた児童の保護者(以下「利用保護者」という。)は、本事業の利用認定の通知を受けた日以後、申請の内容に変更が生じたとき又は本事業の利用認定を取り下げるときは、総合支援システムにより、町に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があった場合で必要があると認めたとき又は認定の内容に変更があったと確認できた場合は、認定の内容を変更し又は本事業の利用認定を取り消すことができる。

3 前項の規定により変更又は取消しを行った場合、町は利用保護者に総合支援システムにより通知するものとする。

(事前面談)

第8条 利用保護者が初めて利用する実施事業所においては、利用開始前までに事前面談を行うこととする。

(利用申込)

第9条 前条による事前面談の結果、事業の利用が可能と判断された後、利用保護者は利用希望日の予約を総合システム等により行うこととする。

(利用料)

第10条 実施事業者は、本事業に要する経費の一部について、利用児童の保護者から徴収するものとし、その金額は利用児童1人につき1時間当たり300円とする。ただし、給食費その他実費については、あらかじめ当該費用を定め周知し、利用児童の保護者同意の上、徴収するものとする。

(減免)

第11条 次の各号に掲げる利用者の利用料については、当該各号に規定する額を1時間当たりの利用料から減額するものとする。

(1) 本事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である世帯 300円

(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分の市町村民税が課されない者である世帯 240円

(3) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分の市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯 210円

(4) 児童福祉法第25条の2の規定による要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他町が特に支援が必要と認めた世帯のうち、町がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合 150円

(給付費の支払い)

第12条 町長は、実施事業者から前月の利用実績に基づく給付費の請求があったときは、国が定める特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額を支払うものとする。

(給付費の請求)

第13条 実施事業者は、総合支援システムにより給付費の請求を行うものとする。

(報告)

第14条 町長は、必要に応じ実施事業者に対して、事業に関する報告を求めることができる。

(総合支援システムの活用)

第15条 本事業の実施に当たり、次に掲げる機能を実装している総合支援システムを活用する。

(1) 利用者による予約(予約管理)

(2) 実施事業者におけるこどもの情報の把握、利用状況の確認(データ管理)

(3) 実施事業者から町長への請求(請求書発行)

(保存期間)

第16条 実施事業者は、本事業の実施に当たり作成又は受領した書類について、事業実施後5年間保管しなければならない。

(個人情報の保護)

第17条 実施事業者は、本事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。なお、本事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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あさぎり町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月27日 告示第43号

(令和8年4月1日施行)