○あさぎり町農業後継者育成支援事業補助金交付要綱

令和8年3月30日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、就農の定着を図ることを目的として、あさぎり町農業後継者育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる経営体は、町内に住所を有する者で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 就農時の年齢が50歳未満の者

(2) 今後10年以上農業に従事し農業で生計を立てる見込みがあること。

(3) 農業生産を主とし、農業従事日数が年間250日、農業従事時間が年間2,000時間以上見込まれること。

(4) 申請時に親若しくは祖父母の農業に従事してから5年以内、又は独立就農してから5年以内の者

(5) あさぎり町農業次世代人材投資資金交付要綱(平成25年あさぎり町告示第3号)に基づく農業次世代人材投資資金(経営開始型)及びあさぎり町新規就農者育成総合対策事業補助金等交付要綱(令和4年あさぎり町告示第86号)に基づく新規就農者育成総合対策事業補助金の交付を受けていないもの

(6) 補助金を交付している者及び補助金を交付したことのある者が、経営主を除く同一経営体の構成員となっていないこと。

(7) 前2号について、既存の法人が出資し又は経営部門を分割するなどして法人を設立した場合、これら法人と既存の法人は同一経営体とみなす。

(8) 生活費の確保を目的とした国の事業による給付等を受けていないこと。

(補助金の額及び期間)

第3条 補助金の額は、1経営体につき年間75万円とする。

2 補助金は、1年間分を2回で交付することを基本とし、交付対象期間が1年に満たない場合は、補助金額を12で除して得た額に交付対象期間の月数を乗じて得た額を交付する。

3 交付期間は、次条の就農計画の承認申請月から最長5年間とする。ただし、既に就農している者については、就農月から最長5年間を交付期間とする。

4 就農月から申請月まで期間を要した者について、就農月から申請月の前月までの期間を交付期間から除く。

5 前項の規定にかかわらず、病気、災害、その他やむを得ない理由があると町長が認める期間については、交付期間とすることができる。

(就農計画の承認申請)

第4条 就農計画の承認の申請を行う者(以下「承認申請者」という。)は、あさぎり町農業後継者育成支援事業就農計画承認申請書(様式第1号、以下「承認申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支計画書(別添1)

(2) 履歴書(別添2)

(3) 誓約書(別添3)

(4) 確認書(別添4)

(5) 経営主の直近の決算書(収支内訳書)

(就農計画の承認)

第5条 町長は、前条の規定により承認申請書の提出があった場合において、審査の上、適正と認めたときは、承認申請書を承認し、承認申請者へあさぎり町農業後継者育成支援事業就農計画承認通知書(様式第2号)により通知する。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、あさぎり町農業後継者育成支援事業補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び確定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付することが適正と認めるときは、予算の範囲内において補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、その旨を交付申請者にあさぎり町農業後継者育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。なお、この通知書をもって交付額の確定通知とみなす。

3 町長は、補助金の交付要件として必要と認める事業において、町税、国民健康保険税の滞納がある場合については、補助金の交付を決定しないものとする。

(補助金の交付の請求)

第8条 交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)はあさぎり町農業後継者育成支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(就農状況報告)

第9条 第5条の承認通知書を受けた者は、交付対象期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告書(様式第6号)及び作業日誌(別添5)を町長に提出しなければならない。

また、交付対象期間終了後、交付対象期間と同期間、毎年7月末までにその直近12か月の就農状況報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 提出された就農状況報告書等に基づき、改善すべき経営状況であると町長が判断した者は、球磨地域振興局や球磨地域農業協同組合、くまもと農業経営相談所等の関係機関を活用して改善に取り組まなければならない。

(補助金の交付の休止)

第10条 交付決定者は、この補助金の交付を休止する場合は、町長に休止届(様式第7号)を提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した者が、交付期間内に事業を再開する場合は、再開届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の停止等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を停止するとともに、その旨を当該交付決定者にあさぎり町農業後継者育成支援事業補助金停止通知書(様式第9号)により通知するものとする。また、停止となった交付期間の補助金は交付しない。

(1) 離農届(様式第10号)が提出された場合

(2) 第2条の要件を満たさなくなった場合。ただし、第2条第3号については、出産・育児や障がいを有する等の特別な事情があると町長が認めるときは適用しない。

(3) 第9条の報告を行わなかった場合、又は、同条第2項の規定に従わなかった場合

(4) 就農状況の現地調査等により、適切な農業を行っていないと判断した場合

(5) 虚偽の申請等を行った場合

(返還等)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の一部又は全額を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(様式第11号)を町長に提出することができる。

(1) 前条第1号から第3号に掲げる要件(第2条第2号を除く。)に該当した時点が、既に交付した補助金の対象期間中である場合は、交付要件を満たさなくなった対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の補助金を返還する。

(2) 第2条第2号前条第4号又は第5号に該当した場合には、補助金の全額を返還し、その後の交付は受けられない。

(3) 第10条の休止届を提出し、交付対象期間内に農業に従事せず農業で生計を立てる見込みが立たない場合には、補助金の全額を返還する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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あさぎり町農業後継者育成支援事業補助金交付要綱

令和8年3月30日 告示第44号

(令和8年4月1日施行)