○あさぎり町小学校・中学校入学祝金支給要綱
令和8年3月27日
教委告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あさぎり町に住所を有する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の小学校及び中学校(以下「学校」という。)への入学を祝い、もって子育て支援を図るため、あさぎり町小学校・中学校入学祝金(以下「祝金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部で町長が認めるものをいう。
(2) 中学校 同法第1条に規定する中学校、義務教育学校の後期課程及び特別支援学校の中学部で町長が認めるものをいう。
(3) 保護者 児童等を扶養する父若しくは母、又は児童等を現に監護する者をいう。
(支給対象者)
第3条 祝金の支給対象者は、当該年度の入学の日において、あさぎり町に住所を有し、学校に1年生として入学する児童等の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 学校の入学の日において、町税等を滞納していない者
(2) その他町長が適当であると認めた者
(1) 小学校入学 30,000円
(2) 中学校入学 50,000円
(支給の申請)
第5条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として児童等が学校に1年生として入学する日から5月末日までに、あさぎり町小学校・中学校入学祝金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、支給申請は対象児童等1人につき1回までとする。
2 町外の学校に入学するものは、児童等の在学を証する書類(入学通知書の写し、在学証明書その他町長が認めるもの)を申請書に添付するものとする。
(決定及び支給)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の適否を決定する。
(変更及び中止)
第7条 申請者は、申請内容に変更が生じたとき又は祝金の支給を中止しようとするときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により祝金の支給を受けた者がいるときは、当該者に対し、既に支給した祝金の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


