○あさぎり町営住宅における単身入居者死亡後の事務処理要綱
令和7年4月1日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あさぎり町営住宅、あさぎり町営特定公共賃貸住宅及びあさぎり町営単独住宅(以下「住宅」という。)の入居者が死亡した場合で、当該入居者と同居している者がいない場合に家財等を残置したまま死亡した場合において、その住宅等の明渡し請求及び残置された家財等の取扱いに関して、相続人の財産権を侵害しないように留意しつつ、住宅の適切かつ合理的な管理を図るため、必要な手段を定めるものとする。
(相続人の確認)
第2条 町は、単身入居者が死亡した事実を確認した場合は、速やかに相続人の有無を確認するとともに、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第15条の規定を踏まえ、住宅の管理を適切かつ合理的に実施するため、速やかに当該住宅を本来の用途に供することができるよう努めるものとする。
2 町は、前項の規定により、相続人の有無を確認した結果、相続人が存在している場合は、速やかに相続人と連絡を取り、残置物の処理及び住宅の明渡し手続きを行うよう要請するものとする。
3 町は、第1項の規定により、相続人の有無を確認した結果、相続人が不存在である場合は、財産権を侵害しないように留意しつつ残置物の処理を行うものとする。
(相続人が存在している場合の措置)
第3条 町は、単身入居者が死亡した場合で、相続人が存在している場合は、次に掲げる方法により、当該住宅の明渡し手続きを行うものとする。
(1) 単身入居者死亡日をもって町営住宅の入居許可の取消し及び家賃の調定を停止すること。
(3) 前号の明渡し日は、町営住宅明渡し請求書を相続人が受領した日から3月を超えない日とすること。
(4) 相続人より第2号の明渡し日までに住宅等の残置物の処理が完了した旨の連絡を受けた場合は、住宅明渡し届の提出を求めること。
(5) 前号の規定により、相続人より住宅明渡し届の提出を受けたときは、町営住宅管理条例第42条の規定に準じて、当該住宅を検査すること。この場合において、町営住宅管理条例第42条中「入居者」は「相続人」と読み替えるものとする。
(6) 滞納家賃がある場合には、相続人に対して、当該滞納家賃の納付を督促すること。
(7) 相続人が残置物の引き取りを拒否した場合は、住宅の残置物に関する相続人所有権放棄届出書兼処分依頼書(様式第3号)を提出させ、町が残置物を処分し、当該処分にかかった費用を相続人に請求すること。
(住宅の立入調査)
第5条 町は前条の督促状記載の期限までに相続人が住宅の明渡しを行わない場合は、町営住宅管理条例第68条の規定により、次にあげる事項に留意の上、当該住宅の立入調査を実施するものとする。
(1) 調査は職員2人以上で行い、立会者以外当該住宅への立入をさせないこと。
(2) 残置物には必要以上手を触れず、その状況を住宅内状況調書(様式第5号)に記入するとともに、写真撮影により記録すること。
(法的措置)
第6条 町は、相続人が正当な理由がないにもかかわらず、住宅の明渡し請求に応じない場合は、相続人に対し当該住宅の明渡しを求める訴訟を行うことができる。
(相続人等が不存在である場合の措置)
第7条 町は、単身入居者が死亡した場合で、相続人が相続放棄等により存在しない場合又は法定相続人が存在しない場合は、次にあげる方法により手続きを行うものとする。
(1) 入居許可の取消し及び家賃の調停については、第3条第1号の規定を準用する。
(2) 単身入居者の相続人全員が相続放棄したときは、親族に相続人放棄申述受理通知書又は相続人放棄申述受理証明書を提出させること。
(3) 滞納家賃がある場合には、連帯保証人に対して、当該滞納家賃の納付を督促すること。
2 町は、財産権を侵害しないように留意しつつ民法(明治29年法律第89号)第697条から第702条までの管理に関する規定の趣旨を踏まえ、次にあげる方法により適切に当該残置物を処理するものとする。
(1) 残置物の中に法令により個人が所有することを禁じられているもの(銃刀、麻薬等)があるときは、所轄の警察署に届けること。
(2) 一身専属的なもの及びその他の保管すべきものに分別されたものは、入居者の募集を行っていない町営住宅に保管すること。
(3) 生活ごみ及びその他廃棄すべきものに分別されたものは、廃棄処分を行うこと。
(4) 租税対象物となる自動車及びバイク等においては、次年度からの継続課税とならないように手続きをすること。その際の手数料については町が負担し、保管対象残置物の売却により補填する。
(相続財産清算人選任の申立て)
第9条 町は、前条第2項第2号に該当する残置物(以下、「保管対象残置物」という。)があるときは、民法(明治29年法律第89号)第952条の規定による相続財産清算人選任の申立てを行い、相続財産清算人を相手方とする訴えを提起するものとし、町が残置物の処分を行う。ただし、保管対象残置物の価値が相続財産清算人の選任手続きに要する費用に満たない場合は、この限りでない。
(法定相続人である連帯保証人の義務)
第10条 連帯保証人が法定相続人である場合は、第3条の規定により、住宅の残置物の処分を含めた明渡しを要請するものとする。
(法定相続人でない連帯保証人の義務)
第11条 法定相続人でない連帯保証人には相続財産を処分する権利がないため、これに対しては、住宅の残置物の処分をするように相続人等に連絡することに努めるよう要請するのみとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。





