○あさぎり町印鑑条例施行規則

平成15年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町印鑑条例(平成15年あさぎり町条例第10号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所管する町民課に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名、旧氏及び生年月日等を住民票と照合し相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状及び代理権授与通知書とする。

(確認の方法)

第5条 条例第4条第2項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示したとき。

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出したとき。

(回答書の期限)

第6条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票の改製)

第7条 町長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めたときは印鑑の登録を受けている者に対して、その旨を通知し当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録証明書)

第8条 条例第14条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 住所

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(3) 生年月日

(4) 性別

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(申請書等の様式)

第9条 申請書等、条例に規定する文書の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録証 様式第3号

(4) 印鑑登録証再交付申請書、印鑑登録証亡失届、印鑑登録廃止届 様式第4号

(5) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第6号

(7) 証明書等交付申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録申請者の保証書 様式第8号

(9) 印鑑登録照会書及び印鑑登録回答書 様式第9号

(文書の保存年限)

第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する月の翌月から5年

(2) 申請書、届出書等 受理された日の属する月の翌月から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村印鑑条例施行規則(昭和50年上村規則第4号)、免田町印鑑条例施行規則(昭和50年免田町規則第10号)、岡原村印鑑条例施行規則(昭和50年岡原村規則第2号)又は深田村印鑑条例施行規則(昭和50年深田村規則第1号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録票及び印鑑登録証については、その効力を有する。

(平成24年6月19日規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年7月16日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あさぎり町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前のあさぎり町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年7月19日規則第14号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成31年4月19日規則第9号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年11月5日規則第13号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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あさぎり町印鑑条例施行規則

平成15年4月1日 規則第16号

(令和4年1月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第16号
平成24年6月19日 規則第9号
平成25年7月16日 規則第20号
平成27年3月16日 規則第5号
平成27年12月28日 規則第35号
平成29年7月19日 規則第14号
平成31年4月19日 規則第9号
令和元年11月5日 規則第13号
令和3年9月10日 規則第24号
令和4年1月26日 規則第1号