○あさぎり町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第17号

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による認可地縁団体印鑑の登録申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第6条に規定する印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「印鑑登録原票」という。)によるものとする。

(印鑑登録の廃止申請及び亡失届出)

第4条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録の廃止申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による登録印鑑の亡失届出は、認可地縁団体登録印鑑亡失届出書(様式第4号)により行うものとする。

(印鑑登録の抹消通知)

第5条 条例第9条第1項の規定による印鑑の登録抹消の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(印鑑登録原票の除票)

第6条 町長は、条例第9条第2項の規定により印鑑登録を抹消した場合は、その抹消した印鑑登録原票を印鑑登録原票の除票として保管するものとする。

(印鑑登録証明書交付申請)

第7条 条例第10条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

(印鑑登録証明書)

第8条 条例第11条に規定する印鑑登録証明書の様式は、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第7号)によるものとする。

(委任の旨を証する書面)

第9条 条例第12条に規定する委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。

(1) 委任状

(2) 条例第2条に規定する代表者又は条例第8条第1項に規定する印鑑登録者が、条例第12条に規定する代理人に対し、印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した町長あての書面

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年上村条例第5号)の規定により登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書については、その効力を有する。

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あさぎり町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第17号

(平成15年4月1日施行)