○あさぎり町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成15年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年あさぎり町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録原票の除票)
第6条 町長は、条例第9条第2項の規定により印鑑登録を抹消した場合は、その抹消した印鑑登録原票を印鑑登録原票の除票として保管するものとする。
(委任の旨を証する書面)
第9条 条例第12条に規定する委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。
(1) 委任状
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。