○あさぎり町定住促進センター条例施行規則
平成15年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町定住促進センター条例(平成15年あさぎり町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 あさぎり町定住促進センター(以下「促進センター」という。)は、農林振興課の所管とする。
(専決)
第4条 農林振興課長は、促進センター利用許可に関する事項を専決することができる。ただし、重要又は異例若しくは先例となると認められるものは、町長の許可を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の深田村定住促進センター施設の管理運営に関する規則(平成6年深田村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月28日規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。