○あさぎり町定住促進センター条例施行規則

平成15年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町定住促進センター条例(平成15年あさぎり町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 あさぎり町定住促進センター(以下「促進センター」という。)は、農林振興課の所管とする。

(利用許可)

第3条 条例第3条により利用許可を受けようとする者は、利用日以前までに、別表の使用許可申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。

(専決)

第4条 農林振興課長は、促進センター利用許可に関する事項を専決することができる。ただし、重要又は異例若しくは先例となると認められるものは、町長の許可を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の深田村定住促進センター施設の管理運営に関する規則(平成6年深田村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

画像

あさぎり町定住促進センター条例施行規則

平成15年4月1日 規則第23号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成15年4月1日 規則第23号
平成17年12月28日 規則第42号
平成21年9月11日 規則第14号
平成22年3月19日 規則第5号
平成26年3月5日 規則第25号
平成28年3月9日 規則第9号
平成30年3月7日 規則第2号
令和3年9月10日 規則第24号