○あさぎり町証人等の実費弁償に関する条例

平成15年4月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、町の機関の請求により出頭し、参加し、又は出席した者に対する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 町の機関の請求により次に掲げる者が出頭し、参加し、又は出席した場合は、実費弁償を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項又は第199条第8項の規定による関係人

(2) 法第100条第1項の規定による選挙人その他の関係人

(3) 法第109条第6項、第109条の2第5項又は第110条第5項の規定による参考人

(4) 法第109条第5項、第109条の2第5項又は第110条第5項の規定による公聴会に参加した者

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定による選挙人その他の関係人

(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定による関係者

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定による証人

(8) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定による農地等の所有者、農業者その他の関係者

(9) 行政手続法(平成5年法律第88号)第10条若しくはあさぎり町行政手続条例(平成15年あさぎり町条例第9号)第10条の規定による行政庁の求めに応じ公聴会に参加した者又は行政手続法第17条第1項若しくはあさぎり町行政手続条例第17条第1項の規定による主宰者の求めに応じ聴聞の手続に参加した者

(10) 町が主催する会議の目的達成のため町長が特に必要と認めた者

(実費弁償の額及び支給方法)

第3条 実費弁償の額及び支給方法は、あさぎり町の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年あさぎり町条例第9号)及びあさぎり町職員等の旅費に関する条例(平成15年あさぎり町条例第46号)の適用を受ける職員の例を基準として町長が別に定める。

2 実費弁償は、出頭し、参加し、又は出席したときに支給する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、実費弁償に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月18日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、この条例の施行において現に在任する農業委員の任期満了の日(選挙による農業委員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

あさぎり町証人等の実費弁償に関する条例

平成15年4月1日 条例第38号

(平成29年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成15年4月1日 条例第38号
平成20年3月14日 条例第3号
平成22年6月18日 条例第46号
平成29年12月18日 条例第24号