○あさぎり町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町職員等の旅費に関する条例(平成15年あさぎり町条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令の取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国旅行に伴う旅行雑費で既に支払った実費額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の変更の申請)

第4条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 別に定める路程図

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前2項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(特別車両料金及び特別船室料金)

第6条 条例第15条第3項及び条例第16条第3項の町長が別に定める旅行は、公務上の必要により次に掲げる者が特別車両料金を徴する客車又は特別船室料金を徴する船舶を利用する旅行とする。

(1) 町長、副町長

(2) 前号に規定する職員に随行する職員

(3) その他町長が特に必要と認めた職員

(着後手当)

第7条 条例第23条の町長が別に定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 旅行者が新在勤地に到着後直ちに町の宿舎又は自宅に入る場合 条例別表第1の日当の額の2日分及び宿泊料の額の2夜分に相当する額

(2) 前号の規定に該当しない場合で、赴任に伴う移転の路程が50キロメートル未満の場合 条例別表第1の日当の額の3日分及び宿泊料の額の3夜分に相当する額

(3) 第1号の規定に該当しない場合で、赴任に伴う移転の路程が50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例別表第1の日当の額の4日分及び宿泊料の額の4夜分に相当する額

(4) 第1号の規定に該当しない場合で、赴任に伴う移転の路程が100キロメートル以上の場合 条例別表第1の日当の額の5日分及び宿泊料の額の5夜分に相当する額

(日額旅費)

第8条 日額旅費は、職員が引き続き県内にあっては5日以上、県外にあっては7日以上の研修、講習その他これらに類する目的のために旅行した場合に支給する。

2 前項に掲げる旅行した場合には、同一地に滞在中の夜数に応じ別表により算出した額に、目的地までの往復に要する普通旅費の額を加算して得た額を支給する。ただし、次条第2号による場合は日額旅費とせず、普通旅費により算出した額(宿泊料を除く。)を支給するものとする。

(旅費の調整)

第9条 任命権者は、条例第39条の規定に基づき、次のとおり旅費の支給を調整する。

(1) 宿泊を要する旅行で旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館業の用に供する宿泊施設以外の場所に宿泊した場合は、宿泊料は支給しない。

(2) 研修、講習その他これらに類する目的のために旅行した場合において、研修負担金等として支出される額に宿泊に要する費用が含まれている場合は、宿泊料は支給しない。

(3) 宿泊料が支給されない場合において食費を要する場合は、1夜につき食卓料に相当する額を宿泊料として支給することができる。

(4) 町の経費以外の経費から旅費が支給される場合には、当該旅費のうち町の経費以外の経費から支給される部分に相当する旅費は、支給しないものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年5月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月18日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後のあさぎり町職員等の旅費に関する条例施行規則第7条の規定は適用せず、この規則による改正前のあさぎり町職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第7条第1号中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成19年9月28日規則第19号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年10月21日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年2月4日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

研修等の期間

4夜―6夜

5夜―29夜

30夜以上

県内

(4夜以内まで)

10,000円

(5夜目以上)

7,000円

(30夜目以上)

5,000円

県外

(6夜以内まで)

12,000円

(7夜目以上)

8,000円

(30夜目以上)

5,000円

上記県外のうち東京都及び政令都市の場合

(6夜以内まで)

13,000円

(7夜目以上)

9,000円

(30夜目以上)

6,000円

あさぎり町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第38号

(平成28年4月1日施行)