○あさぎり町財産規則

平成15年4月1日

規則第45号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 取得(第3条―第9条)

第2節 管理(第10条―第22条)

第3節 処分(第23条・第24条)

第4節 補則(第25条・第26条)

第3章 物品(第27条)

第4章 債権(第28条―第35条)

第5章 基金(第36条・第37条)

第6章 補則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の財産管理に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 あさぎり町組織規則(平成22年あさぎり町規則第3号)第2条に規定する課長、あさぎり町教育委員会事務局組織規則(平成15年あさぎり町教育委員会規則第4号)第4条に規定する課長、会計課長、議会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(2) 歳入徴収権者 町長及び町長から収入に係る徴収の権限の委任を受けた者をいう。

第2章 公有財産

第1節 取得

(公有財産取得前の措置)

第3条 課長等は、公有財産とする目的をもって、土地物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとするときは、当該土地物件に対し質権、抵当権、賃借権その他物上負担の有無を調査しなければならない。

2 課長等は、前項の調査の結果、質権、抵当権、賃借権その他物上負担があることが判明した場合において、これらを排除する必要があるときは、当該土地物件の権利者をしてこれらを消滅させるための必要な措置を講じなければならない。

(財産の購入)

第4条 課長等は、財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について併せて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 使用目的

(3) 理由

(4) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については、所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(5) 予定価格及びその単価

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 予算額及び経費の支出科目

(8) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

(9) 前条第1項の規定により調査した事項

(10) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(7) その他参考となるべき書類

(普通財産の交換)

第5条 財政課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 理由

(3) 取得しようとする財産及び提供しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換差金の納付について延納の特約をしようとするときは、その理由及び担保の種類及び利率

(6) 交換の期日

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 予算額及び収入科目又は経費の支出科目

(9) 第3条第1項の規定により調査した事項

(10) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) 相手方が公共団体の場合は、その団体の関係条例の写し

(6) その他参考となるべき書類

(財産の寄附の受納)

第6条 財政課長は、財産の寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 財産の用途

(3) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 見積価格及びその単価

(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名

(6) 寄附に際し、条件のあるものについてはその内容

(7) 第3条第1項の規定により調査した事項

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 寄附の申込書

(2) 受納しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(3) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(4) 関係図面

(5) その他参考となるべき事項

(建物その他工作物の設置)

第7条 課長等は、建物その他の工作物の新築又は増築をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 目的

(2) 予定地

(3) 建物その他の工作物の明細(建物については所在する位置、構造、種目及び床面積等を記載すること。)

(4) 建物その他の工作物の予定価格及び単価

(5) 予算額及び経費の支出科目

(6) 工事完成予定年月日

(7) 契約の方法(指名競争入札及び随意契約によろうとするときは、その理由)

(8) 随意契約によろうとするときは、施行予定者の住所及び氏名

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、建物その他の工作物の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 建物その他の工作物の建設予定地の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(2) 関係図面

(3) 契約書案

(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(5) その他参考となるべき事項

(財産の検収)

第8条 課長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)第4条から前条までに係る公有財産となるべき財産を検査し、適格と認めた場合でなければ引渡しを受けてはならない。

(財産の登記又は登録)

第9条 課長等は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。

第2節 管理

(管理の留意事項)

第10条 公有財産の管理に関しては、特に次の事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の使用状況が適正であるかどうか。

(2) 公有財産が亡失し、損傷し、又は不法に占拠若しくは使用されていないか。

(3) 土地の境界が不明になっていないかどうか。

(4) 使用を許可し、又は貸し付けている公有財産の利用状況が適正であるかどうか。

(5) 使用料又は貸付料の納入を怠っていないかどうか。

(6) 公有財産の現況が登記簿、登録簿及び公有財産台帳の記載事項と符合しているかどうか。

(7) 火災、盗難等の予防処置が適正に行われているかどうか。

(公有財産の分類及び公有財産台帳)

第11条 公有財産は、これを行政財産及び普通財産に大別し、行政財産については公用財産及び公共用財産に、普通財産については収益財産及び雑種財産に分類しなければならない。

2 財政課長は、公有財産台帳を備え、会計別に、かつ、前項の分類に従って整理しなければならない。

3 公有財産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 公有財産の種類

(2) 公有財産の所在する位置

(3) 用途

(4) 地積又は床面積

(5) 数量

(6) 価格

(7) 得喪及び変更の年月日及びその原因

(8) その他必要な事項

(公有財産台帳価格)

第12条 公有財産台帳に記入すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分によって定めるものとする。

(1) 土地については、近傍類似の土地の時価を基準として算定した価格

(2) 建物その他の工作物及び動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した価格。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券のうち株券については、額面株にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

(7) 不動産の信託の受益権については、当該受益権の取得時における信託財産の評価額

2 公有財産台帳に記入すべき価額に50銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数を1円とする。

(公有財産台帳の価格の改定)

第13条 財政課長は、3年ごとにその年の3月31日の現在において、財産を評価しその評価額により公有財産台帳価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(公有財産の用途の開始、変更及び廃止等)

第14条 財政課長は、普通財産を行政財産にしようとするとき、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(2) 普通財産を行政財産にし、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとする理由及びその年月日

(3) その他参考となるべき事項

(行政財産の使用の許可)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、用途を指定し、行政財産の使用を許可することができる。

(1) 職員、生徒等当該行政財産を利用する者のため、当該行政財産に食堂、売店、理髪所等の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査研究、公の施設等の普及宣伝、その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させること。

(3) 当該行政財産を運送事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として短期間使用させるとき。

(5) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため特に必要と認められるとき。

(6) 前各号のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用許可の期間は、1年を超えることができない。

(行政財産の貸し付け及び私権の設定)

第15条の2 行政財産は、法第238条の4第2項から第4項までの規定により、これを貸し付け、又はこれに私権を設定することができる。

2 前項の規定により、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合については、第17条から第20条及び第24条の規定を準用する。

(行政財産の使用許可の手続)

第16条 財政課長は、前条の使用について使用の許可の申請があったときは、次に掲げる事項を記載した伺書にその申請書及び許可書案を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(2) 使用を許可しようとする部分の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載し、図面を添付すること。)

(3) 使用を許可しようとする相手方の住所及び氏名

(4) 使用を許可しようとする理由

(5) 用途の指定

(6) 使用の期間

(7) 使用の条件

(8) 使用料の額及び算出の根拠

(9) 使用料の納付の方法及び時期

(10) 使用料を減免する場合は、その理由及び減免額

(11) その他参考となるべき事項

(普通財産の貸付期間)

第17条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることはできない。

(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物の貸付け 60年

(2) 建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)の貸付け 30年

(3) 前2号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物の貸付け 10年

(4) 建物その他の物件の貸付け 5年

(普通財産の貸付手続)

第18条 財政課長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案及び申込みによる場合はその申込書を添付し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 貸付けしようとする理由

(4) 貸付けの期間

(5) 貸付けの条件

(6) 貸付料の額及び算出の根拠

(7) 貸付料の納付の方法及び時期

(8) 担保の種類

(9) 用途を指定して貸付けをしようとするときは、その用途に供しなければならない期日及び期間

(10) その他参考となるべき事項

2 用途指定の貸付けを受けようとする者は、当該事業の計画書を提出しなければならない。

(普通財産の貸付料)

第18条の2 普通財産の貸付料は、適正な価格でなければならない。ただし、条例又は議会の議決による場合は、この限りでない。

2 前項の貸付料は、貸付期間が1月に満たないものについては、日割計算とする。

3 1件の貸付料が100円に満たないものについては、100円とする。

(貸付けの担保)

第19条 町長は、普通財産の貸付けについて必要があるときは、確実な担保を徴し、又は適当な保証人を立てさせなければならない。

(使用人又は貸付期間の更新)

第20条 第16条の規定による行政財産の使用及び第18条の規定による普通財産の貸付けの期間は、これを更新することができる。

2 第15条第2項及び第16条から第18条までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

(公有財産の現状変更及び修繕)

第21条 財政課長は、公有財産の現状を変更(増築、改築及び移築を除く。以下この条において同じ。)し、又は公有財産を修繕しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産の種類及び種目

(2) 公有財産の所在する位置

(3) 現状を変更し、又は改修繕しようとする理由及び内容並びに期日及び期間

(4) 予定価格

(5) 予算額及び経費の支出科目

(6) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公有財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 現状の変更前及び現状の変更後の図面

(2) 契約書案

(3) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(4) その他参考となるべき事項

(公有財産の所管換等)

第22条 公有財産を所属を異にする会計の間において、所管換をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町において直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合は、この限りでない。

2 第4条第18条及び次条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

第3節 処分

(普通財産の売払い又は譲与の手続)

第23条 財政課長は、普通財産を売り払い、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について併せて決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の種類

(2) 売払い又は譲与の理由

(3) 売払い又は譲与しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 時価より低い価格で譲渡しようとするときは、その理由

(5) 代金の納付の方法及び時期

(6) 代金の納付について、延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率

(7) 予定価格及びその単価

(8) 相手方の住所及び氏名

(9) 予算額及び収入科目

(10) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

(11) 用途を指定して売り払い、又は譲与しようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(12) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、普通財産の性質により添付する書類の一部を省略することができる。

(1) 関係図面

(2) 評価調書

(3) 契約書案

(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(5) その他参考となるべき書類

3 第18条第2項の規定は、前項の規定により、用途を指定して普通財産を売り払い、又は譲与しようとする場合にこれを準用する。

(普通財産の貸付け等に係る指定事項の履行の催告)

第24条 町長は、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付け、売り払い、若しくは譲与した場合において、相手方が指定された事項を履行しないときは、期間を定めてその履行を催告し、なおその期間内に履行しないときは、契約を解除するものとする。

第4節 補則

(財産の借入れ)

第25条 財政課長は、財産を借入れしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 借入目的

(3) 理由

(4) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 賃借料の額及び算出の根拠

(7) 賃借料の支払の方法及び時期

(8) 借受けの期間

(9) 予算額及び経費の支出科目

(10) その他参考となるべき事項

(教育財産管理の特例)

第26条 あさぎり町教育委員会が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号の規定により行政財産を管理するに当たっては、第11条第13条第14条及び第16条中「財政課長」とあるのは「教育委員会教育長」、第15条中「町長」とあるのは「教育委員会」と読み替えて適用するものとする。

第3章 物品

(物品管理)

第27条 物品に関しては、あさぎり町物品管理規則(平成26年あさぎり町規則第32号)の定めるところによる。

第4章 債権

(債権管理事務の統括)

第28条 会計課長は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、実地に調査し、歳入徴収権者の管理に係る債権の内容及び当該債権の管理の状況について臨時に報告を求め、又は必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(債権の分類)

第29条 債権は、歳入歳出予算の定める科目により整理するものとする。

(債権発生等の手続)

第30条 歳入徴収権者は、その管理に属すべき債権が発生し、若しくは町に帰属したとき、又は債権を他の歳入徴収権者から引き継いだときは、遅滞なく債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限その他の事項を調査し、確認のうえ、これを債権管理簿に記載しなければならない。ただし、納入の通知によらない収入等で、領収と同時に債権の消滅したものは、この限りでない。

2 次の各号に掲げる債権については、前項の規定にかかわらず、当該各号の定めるときに発生したものとし、必要な事項を債権管理簿に記載しなければならない。

(1) 利息 行政財産の使用料又は普通財産若しくは物品の貸付料に係る債権及びその発生原因となる契約その他の行為をした日の属する年度に利払期又は納期限が到来する債権にあってはその行為をしたとき、当該年度以降の各年度に利払期又は納期限の到来する債権にあっては当該年度の開始のとき。

(2) 保育所の保育料に係る債権 保育料の納期限の属する月の初日。ただし、保育料の納期限の属する月の初日以前に納付があったときは、当該納付があった日とする。

(3) 延滞金に係る債権 当該延滞金を付することになっている債権が納期限の定めのある場合には、当該納期限が経過したとき。

(強制執行等の合議)

第31条 歳入徴収権者は、次に掲げる措置又は処分をしようとするときは、会計課長に合議しなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2の規定による強制執行等をすること。

(2) 令第171条の3の規定による履行期限の繰上げをすること。

(3) 令第171条の4の規定による債権の申出等をすること。

(4) 令第171条の5の規定による徴収停止をすること。

(5) 令第171条の6の規定による履行延期の特約をすること。

(6) 令第171条の7の規定による免除をすること。

2 前項第5号の規定により債権を分割して徴収するときは、債務者から分納予定計画書及び誓約書等を徴さなければならない。

3 歳入徴収権者は、第1項の規定により措置又は処分をしたときは、遅滞なく債権管理簿に必要な事項を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第32条 歳入徴収権者は、令第171条の6の規定により履行期限を延期する特約又は処分をするときは、履行期間から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当するときは、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。

2 前項の規定により、履行延期の特約又は処分をするときは、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(債権の放棄等)

第33条 歳入徴収権者が債権の放棄をしようとするとき、又は債権が時効により消滅したときは、あさぎり町会計規則(平成16年あさぎり町規則第3号)第38条に定めるところによる。

2 歳入徴収権者は、債権の放棄をしたとき及び債権が時効により消滅したときは、その旨を会計課長に報告しなければならない。

(担保の保全)

第34条 歳入徴収権者は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるための措置をとらなければならない。

(担保及び証拠物件の保存)

第35条 債権について提供された担保物及び専ら債権者又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件は、善良な管理者の注意をもって保存しなければならない。

第5章 基金

(基金の管理)

第36条 課長等は、その所管に属する基金を管理する。

(基金の運用状況の報告)

第37条 課長等は、毎会計年度終了後その所管に属する基金の運用状況を基金運用状況報告書により、4月30日までに会計課長に報告しなければならない。

第6章 補則

(財産管理の帳簿)

第38条 財政課長が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 財産台帳(様式第1号)

(2) 債権台帳(様式第2号)

2 課長等が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 公有財産記録簿(様式第3号)

(2) 債権管理簿(様式第4号)

(3) 基金管理簿(様式第5号)

3 町長は、前2項に定める帳簿のほか、必要により補助簿を設けることができる。

(記載事項の訂正)

第39条 財産に関する帳簿、その他の関係書類を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2線を引き、訂正者の認印を押し、その上位又は右側に正書するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村公有財産管理規則(平成7年上村規則第15号)、免田町公有財産管理規則(昭和55年免田町規則第5号)、岡原村財産規則(平成10年岡原村規則第8号)、須恵村財務規則(昭和39年須恵村規則第1号)又は深田村公有財産取得管理及び処分規則(昭和56年深田村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後のあさぎり町財産規則第29条から第41条及び第59条の規定は適用せず、この規則による改正前のあさぎり町財産規則第29条から第41条及び第59条の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年12月19日規則第18号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年8月21日規則第19号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第31号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月10日規則第49号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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あさぎり町財産規則

平成15年4月1日 規則第45号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年4月1日 規則第45号
平成19年1月18日 規則第4号
平成20年12月19日 規則第18号
平成22年3月19日 規則第5号
平成25年8月21日 規則第19号
平成26年3月31日 規則第31号
平成26年7月10日 規則第49号
令和3年2月18日 規則第2号