○あさぎり町物品管理規則
平成26年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、本町の物品管理事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(物品の区分)
第2条 物品は、次に掲げる区分に従い、整理しなければならない。
(1) 備品 品質若しくは形状を変更することなく比較的長期間の使用に耐える物品又は長期間にわたり保存すべき物
(2) 消耗品 品質又は形状が、1回又は短期間の使用により変質又は消耗する物
(3) 材料品 試験、研究、実習、工事、生産等の用に供する物
(4) 動物 獣類、魚介類、鳥類等で飼育を目的とする物
(年度区分)
第3条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。
2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。
(物品出納員)
第4条 会計課に物品出納員を置き、職員の中から町長がこれを命ずる。
2 物品出納員は、物品の出納及び管理について会計管理者を補佐する。
(物品管理の基本)
第5条 物品の出納、取得及び処分は、町長が会計管理者に通知することにより行う。
2 町長は、前項の物品の出納、取得及び処分を通知する権限を、あさぎり町予算規則(平成15年あさぎり町規則第40号)第2条に規定する者並びに学校長(以下「課等の長」という。)に委任するものとする。
(物品取扱主任)
第6条 課等の長が統括する課又は学校(以下「課等」という。)に物品取扱主任を置き、所管課等の長が所属職員の中から選任する。この場合において、物品取扱主任は、別に辞令を用いずして、その他の会計職員を命ぜられたものとみなす。
2 物品取扱主任は、所属課等の長の命を受けて、その課等の需用に係る物品の出納、取得及び処分の手続並びに物品の記録及び管理を行う。
3 課等の長は、物品取扱主任を選任したときは、物品取扱主任選任通知書(様式第1号)により会計管理者に通知しなければならない。
(備品台帳の管理)
第7条 物品取扱主任は、備品台帳(様式第2号)を備えて、物品の取得及び処分に基づく異動を記載し、常に物品の出納及び保管の状況を明らかにしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物品の出納については、備品台帳への記載を省略することができる。
(1) 官報、新聞、法令の追録、雑誌その他これらに類する物品
(2) 贈与の目的で購入し、又は寄附を受け、直ちに配布する物品
(3) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類する物品
(4) 1回又は短期間の使用により変質又は消耗する物品
(5) その他町長が特に指定した物品
(備品の表示)
第8条 物品取扱主任は、その性質又は形状によりやむを得ないものを除き、その所属の備品には、1品ごとに備品シール(様式第3号)により品名、分類、番号等を表示しなければならない。
(検収)
第10条 物品取扱主任は、物品の納入があったときは、現品を見本又は関係書類と対照し、品質、形状、数量等の適否、相違等を調査し、これを検収しなければならない。
2 物品出納員は、前項の規定による検収が適正に行われているかどうかを随時に確認することができる。
2 課等の長は、寄附等購入以外の方法により物品を取得したときは、町長の承認を受けて物品出納通知書により会計管理者に通知するものとする。
(消耗品の払出)
第12条 課等の長は、消耗品の払出しを受けようとするときは、用度品需要伝票(様式第6号)により会計管理者に請求するものとする。
2 課等の長は、購入が必要な消耗品については物品購入依頼書(様式第7号)により会計管理者に購入を依頼し、消耗品の払出しを受けることができる。
(保管及び所管換)
第13条 その所管に属する備品について所管換(課等の間において備品の所管を移すことをいう。)又は保管換(保管場所を移すこと。)をしようとするときは、物品を受け入れる課等の長と払い出す課等の長が事前に協議をした上で、物品を受け入れる課等の長が物品保管転換通知書(様式第8号)により会計管理者に通知するものとする。
(保管及び監督の責任)
第14条 職員は、その使用する物品について保管の責任を有する。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管の責任を有するものとする。
2 課等の長は、その所管に属する物品について保管の責任を有し、物品取扱主任とともに物品の保管について職員を監督するものとする。
(亡失又は損傷の報告)
第15条 職員は、その保管の責任を有する物品を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく書面により課等の長を通じ町長に報告するとともに、会計管理者に通知するものとする。
(貸付け)
第16条 物品を保管する課等の長は、貸付けを目的とする物品を除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。
2 物品を貸し付ける場合は、町所有の物品である旨の表示をその物品に施し、借受けをする者に亡失、損傷のないように注意しなければならない。
3 第1項ただし書の規定により貸し付ける場合の期間は、特別の事情のない限り1月を超えることができない。
(処分)
第17条 課等の長は物品について使用の必要がなくなったときは、解体その他の方法により使用することができる部分を除き、これを売却するものとする。
(報告)
第18条 会計管理者は、毎年3月31日現在をもって物品と関係帳票との照合をし、物品出納計算書(様式第10号)を作成して、5月31日までに町長に報告しなければならない。
2 前項の物品出納計算書に記載する物品は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品とし、1品の取得価格又は取得評価額が100万円以上のものとする。
(占有動産の保管)
第19条 この規則の規定は、令第170条の5に定める占有動産の保管についてこれを準用する。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、物品管理事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月19日規則第9号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。