○あさぎり町奨学基金条例施行規則

平成15年4月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町奨学基金条例(平成15年あさぎり町条例第67号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(回収計画)

第2条 あさぎり町教育委員会は、毎会計年度における奨学金の貸与及び回収計画(様式第1号)を毎年4月30日までに作成し、2通を町長に送付しなければならない。その計画に変更があったときも、また同様とする。

(奨学金貸与簿及び奨学金回収簿)

第3条 会計管理者は、奨学金貸与簿(様式第2号)及び奨学金回収簿(様式第3号)を備え、奨学金の貸与回収に関する一切の計算を登記しなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後のあさぎり町奨学基金条例施行規則第3条の規定は適用せず、この規則による改正前のあさぎり町奨学基金条例施行規則第3条の規定は、なおその効力を有する。

画像

画像

画像

あさぎり町奨学基金条例施行規則

平成15年4月1日 規則第46号

(平成19年4月1日施行)