○あさぎり町奨学基金条例施行規則
平成15年4月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町奨学基金条例(平成15年あさぎり町条例第67号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(回収計画)
第2条 あさぎり町教育委員会は、毎会計年度における奨学金の貸与及び回収計画(様式第1号)を毎年4月30日までに作成し、2通を町長に送付しなければならない。その計画に変更があったときも、また同様とする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後のあさぎり町奨学基金条例施行規則第3条の規定は適用せず、この規則による改正前のあさぎり町奨学基金条例施行規則第3条の規定は、なおその効力を有する。