○あさぎり町B&G海洋センター条例施行規則

平成15年4月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町B&G海洋センター条例(平成15年あさぎり町条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可)

第2条 B&G海洋センター(以下「センター」という。)を利用しようとするものは、B&G海洋センター利用許可申請書(様式第1号)をあさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、利用を許可するときは、B&G海洋センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、個人でプール利用の場合は、利用券に替えることができる。

(利用の変更又は取消し)

第3条 前条の規定により利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、利用許可の事項を変更し、又は取消しするときは、B&G海洋センター変更利用許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 使用料の減免を受けようとするものは、B&G海洋センター使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の守るべき事項)

第5条 利用者は、係員の指示に従うほか、次の事項に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険物や汚物等を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(3) 建物又は設備を汚損しないこと。

(4) 使用後の片づけ及び清掃を行うこと。

(5) 別に定める利用者心得を守ること。

(運営委員会の会長及び副会長)

第6条 あさぎり町B&G海洋センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に、委員の互選により、会長及び副会長を置く。

2 会長は、運営委員会を代表し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 運営委員会の会議は、会長が招集する。

2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(運営委員会の庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(管理人の設置)

第9条 センターの施設管理維持のため、管理人を置く。

(管理人の職務)

第10条 管理人は、所長の命を受け次の職務に任ずる。

(1) 施設の点検及び鍵の保管に関すること。

(2) 火災及び盗難の防止に関すること。

(3) 施設内の備付物品の維持保管に関すること。

2 管理人は、施設の管理に異常を認めたとき、又は設備上適当な措置を必要とするときは、その都度上司に届け出なければならない。

3 管理人は、非常の事態が発生したときは、直ちに臨機の処置を取るとともに、上司及びその他の関係機関に急報しなければならない。

(入場拒否等)

第11条 次の各号のいずれかに該当するものは、入場を拒み、又は退場させることができる。

(1) 泥酔者

(2) 保護者の付添いがない幼児

(3) 感染症患者

(4) 他人に迷惑若しくは危険を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者

(5) 施設を損傷する者又は制限区域内に立ち入る者

(6) 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者

(7) 係員の指示に従わない者

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、センターの使用に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の免田町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例施行規則(平成5年免田町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町B&G海洋センター条例施行規則

平成15年4月1日 規則第49号

(令和3年10月1日施行)