○あさぎり町文化財保護条例施行規則
平成15年4月1日
教委規則第22号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 町指定有形文化財(第2条―第22条)
第3章 町指定無形文化財(第23条―第25条)
第4章 町指定有形民俗文化財・町指定無形民俗文化財(第26条・第27条)
第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第28条―第31条)
第6章 町選定保存技術(第32条・第33条)
第7章 町登録文化財(第34条・第35条)
第8章 町指定文化財環境保全地区(第36条―第41条)
第9章 あさぎり町文化財保護審議会(第42条―第44条)
第10章 補則(第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町文化財保護条例(平成15年あさぎり町条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 町指定有形文化財
(指定の解除)
第4条 条例第6条第2項の規定による解除をしたときは、所有者、管理責任者又はその保存に当たることを適当と認めるものに対し、指定書を回収し、その旨を公示し、かつ、関係者に通知しなければならない。
2 指定の解除通知の様式は、様式第4号によるものとする。
2 亡失したことにより指定書の再交付を受けた所有者は、当該指定書を発見したときは、速やかに当該指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(標識)
第12条 条例第14条第1項の規定により設置する標識は、木材とする。だだし、特別の事情があるときは、石材、金属、コンクリートその他木材以外の材料をもって設置することができる。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定文化財の種別及び名称
(2) あさぎり町教育委員会の文字(所有者の名称を併せて表示することができる。)
(3) 指定年月日
(4) 建設年月日
(5) 説明事項
3 標式の規格は、断面が15センチメートル角で、頭部は角錐形をなし、長さは200センチメートルとする。だだし、特別の場合はこの限りでない。
(説明板)
第13条 条例第14条第1項の規定により設置する説明板は、木材とする。ただし、石材、金属、コンクリートその他木材以外の材料をもって設置することができる。
2 前項の説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 文化財の種別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他参考事項
3 説明板の規格は、別に定める。
(境界標)
第14条 条例第14条第1項の規定により設置する境界標は、石造り又はコンクリート造りとし固定するものとする。
2 前項の境界標は10センチメートル以上の四角柱で、長さ100センチメートル以上とし、地表からの高さは30センチメートルとするものとする。
3 第1項の境界標には、史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界等の文字を彫るものとする。
4 第1項の境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他の境界線上の重要な地点に設置するものとする。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類、図面又は写真を添付しなければならない。
(1) 現状変更等の仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りうる資料があるときは、その資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(5) 権原に基づく占有者がある場合において、許可申請者が占有者以外の者であるときは、占有者の承諾書
(6) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
(維持の措置の範囲)
第19条 条例第16条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次に定めるとおりとする。
(1) あさぎり町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後、許可を受けて現状変更をした場合においては、当該現状変更終了時における原状)に回復するとき。
(2) 町指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
第21条 条例第20条第1項ただし書に規定する教育委員会規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館
(2) 博物館法第31条第1項に規定する博物館に相当する施設
(3) 国又は地方公共団体が設置した美術館、資料館その他これらに類する施設
2 条例第20条第1項ただし書の規定による届出は、指定文化財公開届出書(様式第18号)により行うものとする。
第3章 町指定無形文化財
(認定書の再交付)
第24条 認定書を亡失し、又はき損したときは、指定無形文化財認定書再交付申請書(様式第21号)に、き損の場合はき損した認定書を添えて、教育委員会に再交付を申請しなければならない。
2 亡失したことにより認定書の再交付を受けた保持者は、当該認定書を発見したときは速やかに当該認定書を教育委員会に返付しなければならない。
(1) 保持者が氏名、芸名、雅号等を変更したとき 指定無形文化財保持者氏名等変更届出書(様式第22号)
(2) 保持者が住所を変更したとき 指定無形文化財保持者住所変更届出書(様式第23号)
(3) 保持者について、その保持する指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障を生じたとき 指定無形文化財保持者故障届出書(様式第24号)
(4) 保持者が死亡したとき 指定無形文化財保持者死亡届出書(様式第25号)
(5) 保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したとき 指定無形文化財保持団体名称(事務所所在地)変更届出書(様式第26号)
(6) 保持団体が代表者を変更したとき 指定無形文化財保持団体代表者変更届出書(様式第27号)
(7) 保持団体が解散(消滅を含む。)したとき 指定無形文化財保持団体解散(消滅)届出書(様式第28号)
第4章 町指定有形民俗文化財・町指定無形民俗文化財
第5章 町指定史跡名勝天然記念物
第6章 町選定保存技術
第7章 町登録文化財
(1) 登録文化財の種別、名称及び員数
(2) 指定書の記号番号及び指定年月日
(3) 管理者等又は保持者の住所、氏名
(4) その他参考事項
第8章 町指定文化財環境保全地区
第9章 あさぎり町文化財保護審議会
(会長及び副会長)
第42条 あさぎり町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第43条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査専門員)
第44条 条例第70条第2項に規定する調査専門員は、学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱し、専門的事項に関する調査が終了したときは、解任されたものとする。
第10章 補則
(台帳)
第45条 教育委員会は、各種別ごとに次に掲げる必要事項を記載し、又は添付したあさぎり町指定文化財台帳(様式第36号)を備えるものとする。
(1) 指定文化財の種別、名称及び員数
(2) 指定書の記号番号及び指定年月日
(3) 管理者等又は保持者の住所、氏名
(4) その他参考事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村文化財保護に関する規則(昭和45年上村教育委員会規則第1号)、免田町文化財保護条例施行規則(平成2年免田町規則第22号)又は岡原村文化財保護に関する教育委員会規則(昭和50年岡原村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年10月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月28日教委規則第11号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。