○あさぎり町文化財保護条例施行規則

平成15年4月1日

教委規則第22号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 町指定有形文化財(第2条―第22条)

第3章 町指定無形文化財(第23条―第25条)

第4章 町指定有形民俗文化財・町指定無形民俗文化財(第26条・第27条)

第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第28条―第31条)

第6章 町選定保存技術(第32条・第33条)

第7章 町登録文化財(第34条・第35条)

第8章 町指定文化財環境保全地区(第36条―第41条)

第9章 あさぎり町文化財保護審議会(第42条―第44条)

第10章 補則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町文化財保護条例(平成15年あさぎり町条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 町指定有形文化財

(同意書)

第2条 条例第5条第2項の規定による同意書は、様式第1号のとおりとする。

(指定の通知、指定書)

第3条 条例第5条第4項に規定する指定の通知及び同条第6項に規定する指定書は、様式第2号及び様式第3号のとおりとする。

(指定の解除)

第4条 条例第6条第2項の規定による解除をしたときは、所有者、管理責任者又はその保存に当たることを適当と認めるものに対し、指定書を回収し、その旨を公示し、かつ、関係者に通知しなければならない。

2 指定の解除通知の様式は、様式第4号によるものとする。

(指定書の再交付)

第5条 条例第5条第6項の規定による指定書が、亡失又はき損したときは、指定文化財指定書再交付申請書(様式第5号)により、再交付をあさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。ただし、指定書がき損した場合は当該指定書を添えるものとする。

2 亡失したことにより指定書の再交付を受けた所有者は、当該指定書を発見したときは、速やかに当該指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(管理責任者の選任等の届出)

第6条 条例第7条第3項の規定による管理責任者の選任、同条第4項後段の規定による解任又は条例第8条第2項の規定による変更の届出は、指定文化財管理責任者選任(解任・変更)届出書(様式第6号)によるものとする。

(所有者変更等の届出)

第7条 条例第8条第1項の規定による所有者の変更の届出は、指定文化財所有者変更届出書(様式第7号)によるものとする。

2 条例第8条第3項の規定による氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、指定文化財所有者(管理責任者)氏名(名称・住所)変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(所在の場所の変更の届出)

第8条 条例第10条の規定による所在の場所の変更の届出は、指定文化財所在場所変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(管理に関する命令又は勧告)

第9条 条例第11条の規定による勧告の様式は、様式第10号とする。

(滅失、き損等の届出)

第10条 条例第12条の規定による滅失、き損、亡失又は盗難の届出は、指定文化財滅失(き損・亡失・盗難)届出書(様式第11号)によるものとする。

(補助金の申請)

第11条 条例第13条の規定による補助金を受けようとするときは、あさぎり町文化財補助金交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(標識)

第12条 条例第14条第1項の規定により設置する標識は、木材とする。だだし、特別の事情があるときは、石材、金属、コンクリートその他木材以外の材料をもって設置することができる。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定文化財の種別及び名称

(2) あさぎり町教育委員会の文字(所有者の名称を併せて表示することができる。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

(5) 説明事項

3 標式の規格は、断面が15センチメートル角で、頭部は角錐形をなし、長さは200センチメートルとする。だだし、特別の場合はこの限りでない。

(説明板)

第13条 条例第14条第1項の規定により設置する説明板は、木材とする。ただし、石材、金属、コンクリートその他木材以外の材料をもって設置することができる。

2 前項の説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 文化財の種別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(5) その他参考事項

3 説明板の規格は、別に定める。

(境界標)

第14条 条例第14条第1項の規定により設置する境界標は、石造り又はコンクリート造りとし固定するものとする。

2 前項の境界標は10センチメートル以上の四角柱で、長さ100センチメートル以上とし、地表からの高さは30センチメートルとするものとする。

3 第1項の境界標には、史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界等の文字を彫るものとする。

4 第1項の境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他の境界線上の重要な地点に設置するものとする。

(標識等の設置届)

第15条 条例第14条第1項の規定による標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するときは、設計仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は、説明板の記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて様式第13号により届け出なければならない。

(修理の届出)

第16条 条例第15条第1項の規定による修理の届出は、指定文化財修理届出書(様式第14号)により、あらかじめ届け出なければならない。

(現状変更等の許可申請)

第17条 条例第16条第1項の規定による許可を受けようとする者は、指定文化財現状変更等許可申請書(様式第15号)を、あらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類、図面又は写真を添付しなければならない。

(1) 現状変更等の仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りうる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) 権原に基づく占有者がある場合において、許可申請者が占有者以外の者であるときは、占有者の承諾書

(6) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

(現状変更等終了の報告)

第18条 条例第16条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を終了したときは、速やかに、指定文化財現状変更等終了報告書(様式第16号)を教育委員会に提出しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第19条 条例第16条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次に定めるとおりとする。

(1) あさぎり町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後、許可を受けて現状変更をした場合においては、当該現状変更終了時における原状)に回復するとき。

(2) 町指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(所有者以外の者による公開)

第20条 条例第20条第1項の規定により許可を受けようとする者は、指定文化財公開許可申請書(様式第17号)をあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

第21条 条例第20条第1項ただし書に規定する教育委員会規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館

(2) 博物館法第31条第1項に規定する博物館に相当する施設

(3) 国又は地方公共団体が設置した美術館、資料館その他これらに類する施設

2 条例第20条第1項ただし書の規定による届出は、指定文化財公開届出書(様式第18号)により行うものとする。

(調査時の身分証の様式)

第22条 条例第22条第3項の規定による身分証は、様式第19号によるものとする。

第3章 町指定無形文化財

(同意書及び認定書)

第23条 条例第23条第2項に規定する同意書は、第2条の規定を準用する。

2 条例第23条第7項に規定する認定書は、様式第20号のとおりとする。

(認定書の再交付)

第24条 認定書を亡失し、又はき損したときは、指定無形文化財認定書再交付申請書(様式第21号)に、き損の場合はき損した認定書を添えて、教育委員会に再交付を申請しなければならない。

2 亡失したことにより認定書の再交付を受けた保持者は、当該認定書を発見したときは速やかに当該認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第25条 条例第25条の規定により届け出なければならない場合は、次の各号に掲げるとおりとし、その届出書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保持者が氏名、芸名、雅号等を変更したとき 指定無形文化財保持者氏名等変更届出書(様式第22号)

(2) 保持者が住所を変更したとき 指定無形文化財保持者住所変更届出書(様式第23号)

(3) 保持者について、その保持する指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障を生じたとき 指定無形文化財保持者故障届出書(様式第24号)

(4) 保持者が死亡したとき 指定無形文化財保持者死亡届出書(様式第25号)

(5) 保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したとき 指定無形文化財保持団体名称(事務所所在地)変更届出書(様式第26号)

(6) 保持団体が代表者を変更したとき 指定無形文化財保持団体代表者変更届出書(様式第27号)

(7) 保持団体が解散(消滅を含む。)したとき 指定無形文化財保持団体解散(消滅)届出書(様式第28号)

第4章 町指定有形民俗文化財・町指定無形民俗文化財

(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第26条 あさぎり町指定有形民俗文化財については、第2条から第22条までの規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財に関する準用規定)

第27条 第23条から第25条までの規定は、あさぎり町指定無形民俗文化財について準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(町指定史跡名勝天然記念物に関する準用規定)

第28条 あさぎり町指定史跡名勝天然記念物については、第2条から第19条まで及び第22条の規定を準用する。

(土地の所在等の異動の届出)

第29条 条例第44条の規定による届出は、指定史跡名勝天然記念物所在土地等変更届出書(様式第29号)によるものとする。

(現状変更等の許可申請)

第30条 条例第45条第1項の規定による許可を受けようとする者は、指定史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請書(様式第30号)を、あらかじめ委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により許可を受けようとする場合は、第17条第2項及び第18条の規定を準用する。

(維持の措置の範囲)

第31条 条例第45条第2項に規定する維持の措置の範囲は、第19条の規定を準用する。

第6章 町選定保存技術

(認定書)

第32条 条例第46条第2項又は第4項の規定により町選定保存技術の保持者又は保存団体を認定したときは、教育委員会は、当該保持者又は保存団体(保存団体にあっては、その代表者)に、認定書(様式第31号)を交付するものとする。

2 前項の認定書を亡失し、損傷し、又は盗み取られた場合は、第5条第2項の規定を準用する。

(町選定保存技術に関する準用規定)

第33条 町選定保存技術については、第23条第1項及び第25条の規定を準用する。

第7章 町登録文化財

(登録文化財原簿、登録証)

第34条 条例第51条第1項の規定により、教育委員会は、各種別ごとに次に掲げる必要事項を記載した登録文化財原簿(様式第32号)を備えるものとする。

(1) 登録文化財の種別、名称及び員数

(2) 指定書の記号番号及び指定年月日

(3) 管理者等又は保持者の住所、氏名

(4) その他参考事項

2 条例51条第2項の規定による登録証は、様式第33号のとおりとする。

(町登録文化財に関する準用規定)

第35条 あさぎり町登録文化財については、第2条から第22条までの規定を準用する。

第8章 町指定文化財環境保全地区

(環境保全地区の指定の同意書)

第36条 条例第61条第2項の規定による同意書は、第2条の規定を準用するものとする。

(環境保全地区の指定通知、指定書)

第37条 条例第61条第5項及び第6項の規定による指定の通知及び指定書は、第3条の規定を準用するものとする。

(環境保全者の認定書)

第38条 条例第61条第7項の規定による認定書は、様式第34号のとおりとする。

(環境保全勧告地区の指定通知)

第39条 条例第62条第3項の規定による指定の通知は、第3条の規定を準用するものとする。

(環境保全地区及び環境保全勧告地区の指定解除通知)

第40条 条例第63条第2項の規定による指定の解除の通知は、第4条の規定を準用するものとする。

(環境保全地区内の行為の届出様式)

第41条 条例第66条の規定による行為の届出は、様式第35号によるものとする。

第9章 あさぎり町文化財保護審議会

(会長及び副会長)

第42条 あさぎり町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第43条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査専門員)

第44条 条例第70条第2項に規定する調査専門員は、学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱し、専門的事項に関する調査が終了したときは、解任されたものとする。

第10章 補則

(台帳)

第45条 教育委員会は、各種別ごとに次に掲げる必要事項を記載し、又は添付したあさぎり町指定文化財台帳(様式第36号)を備えるものとする。

(1) 指定文化財の種別、名称及び員数

(2) 指定書の記号番号及び指定年月日

(3) 管理者等又は保持者の住所、氏名

(4) その他参考事項

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村文化財保護に関する規則(昭和45年上村教育委員会規則第1号)、免田町文化財保護条例施行規則(平成2年免田町規則第22号)又は岡原村文化財保護に関する教育委員会規則(昭和50年岡原村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年10月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月28日教委規則第11号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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あさぎり町文化財保護条例施行規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第22号
平成25年10月1日 教育委員会規則第5号
平成26年3月25日 教育委員会規則第7号
令和3年9月28日 教育委員会規則第11号
令和5年3月27日 教育委員会規則第4号