○あさぎり町出生祝い金支給条例施行規則

平成15年4月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町出生祝い金支給条例(平成15年あさぎり町条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格要件)

第2条 条例第2条の「あさぎり町に住所を有する者」とは、支給対象児童の出産日において、あさぎり町住民基本台帳に記録されている者で、生活の本拠を有する者をいう。

2 条例第2条の「養育者」とは、出産日を基準日とし、基準日以降引き続き3年以上本町に住所を有し、かつ、生活の本拠を有することを確約するものとする。また、生まれたこどもは出生時にあさぎり町に住所を有し、引き続き3年以上あさぎり町に住所を有し、生活の本拠を有することを確約するものとする。ただし、就業上の理由等、特別な事情により転出、転入があった場合は、住所を有する者とすることができる。

3 祝い金の支給を受けようとする養育者が、次条に定める申請をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、受給の資格を失う。

(1) 祝い金の申請をする前に、当該児童が死亡したとき。

(2) 祝い金の申請をする前に、本町の住民基本台帳に記載又は登録されなくなったとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

4 「養育者」は、出産日において、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、住宅使用料、水道使用料、下水道使用料、学校給食費等が滞納又は未納がないこと。

(支給の申請)

第3条 条例第4条の支給を受けようとするときは、あさぎり町出生祝い金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の認定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、審査の上、あさぎり町出生祝い金支給決定(却下)通知書(様式第2号)を当該申請者に通知するものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年11月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のあさぎり町出生祝い金支給条例施行規則の規定は、平成29年4月1日以降に出生した出生児に係る祝い金の支給から適用し、同日前に出生した出生児に係る祝い金の支給については、なお従前の例による。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町出生祝い金支給条例施行規則

平成15年4月1日 規則第61号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年4月1日 規則第61号
平成16年4月1日 規則第14号
平成24年11月27日 規則第22号
平成25年3月25日 規則第7号
平成28年3月25日 規則第13号
平成29年12月18日 規則第17号
令和3年9月10日 規則第24号