○あさぎり町障害者福祉年金支給条例施行規則
平成15年4月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町障害者福祉年金支給条例(平成15年あさぎり町条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給資格の除外)
第5条 身体障害者療護施設その他これに類する施設で、厚生労働省令で定めるものに入所しているときは、年金の受給対象者から除外する。
(1) 障害者が本町に住所を有しなくなったとき。
(2) 障害者が死亡したとき。
(3) 障害者又は保護者が、町内において住所又は氏名を変更したとき。
(4) 条例第2条第1項の規定に該当しなくなったとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村身体障害者等福祉年金支給条例施行規則(平成元年上村規則第1号)、免田町身体障害者等福祉年金支給条例施行規則(平成元年免田町規則第12号)、岡原村身体障害者等福祉年金支給条例施行規則(平成元年岡原村規則第1号)、須恵村身体障害者等福祉年金支給条例施行規則(平成3年須恵村規則第8号)又は深田村身体障害者等福祉年金支給条例施行規則(平成元年深田村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月28日規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。